「ヿ(コト)」「(シテ)」などは合字ではないが、合略仮名とともに紹介されることがある。 明治33年の「仮名は1音につき1文字とする」という明治政府の政令[1]により、公では使われなくなった[2]。 2000年まで、コンピュータ上では外字の利用などでしか合略仮名を扱えなかった。 2000年、JIS X 0213が定められた。これによって「ヿ(コト)」と「ゟ(より)」が使えるようになった。 2002年、Unicode 3.2に「ヿ(コト)」と「ゟ(より)」が採用された。 2009年、Unicode 5.2に「(トモ)」が採用されて、使えるようになった。しかし、CJK統合漢字拡張Cとして登録されてしまった。 2017年、Unicode 10.0に「 (シテ)」「(なり)」「(ナリ)」が採用されて、使えるようになった。しかし、CJK統合漢字拡張Fとして登録されてしまった。