津田大介 @tsuda 堀江「今日は昼12時くらいに弁護士から電話があって、上告棄却の通知が届いた。棄却理由は上告理由に当たらないということ。長いペーパーを上告趣意書で出したが、まったくその内容には触れられなかったし、スルーされた」 #fpaj 2011-04-26 17:02:31 津田大介 @tsuda 堀江「無罪を主張して争ってきた私としては残念な結果になった。1審2審特に2審についてはスピード審理をされ、判決文も納得できなかった。1審判決については私を担当した裁判官が別裁判で審理されていた宮内さんの調書を読んで判決にいかした。納得いかず控訴、上告したが棄却された」 #fpaj 2011-04-26 17:03:57 津田大介 @tsuda 堀江「あと1カ月ほどで、2年4カ月ちょっとくらい収監されることになる。最高裁で今回判決が出たが、裁判で主張していた事実については判決が出た今も変
一ヶ月ほど前、6月18日に「改正貸金業法」が完全施行されました。2006年の12月に成立した法律で、最も重要な、 (1)上限金利の引き下げ (2)総量規制の導入 の適用が始まったのです。 これにより貸し出しの上限金利は20%となり、それ以上の利子は無効で刑事罰の対象となります。さらに個人については、年収の3分の1まで(複数の会社から借りている場合は合算して)しか借りられなくなります。総量規制の趣旨は「返済能力を超える借金をさせてはいけない」ということです。 これ、ものすごい“子供扱いでおせっかい”な規制ですよね。「返済能力を超える借り入れをしてはいけない」なんて当たり前だし、そんなことをして困るのは借り手本人です。貸し手だって、返済能力を超えて貸したら戻ってこないのだから、わざわざこんなことを法律で決めなくてもいいはずです。 ではなぜこんな規制が必要になったのでしょう? それは日本では、“
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※この小論は、「白昼堂々、4人組が!」と題して3回にわたり永田町徒然草に連載した職務質問を受けた体験と法的問題点をまとめたものです。小さな一事ですが、このことに潜んでいる問題は極めて大きなものです。自由な社会を作ることを使命とする自由主義者にとって、絶対に等閑にできない問題です。永田町徒然草で一度お読みいただいた方も、ぜひもう一度お読みいただければ幸いです。 ★ちょっとむさい格好で渋谷に 私が新潟県中越地震の視察から東京に帰ったのは11月8日の午後でした。風邪気味だったので、東京に帰ることにしたのです。帰る途中から容態は悪くなるばかりでした。これは仕方ない、いい子になって寝るしかないと覚悟しました。風邪薬を飲んで、厚着をしてベッドで寝たのですが、だんだんひどくなるばかりです。1日も休めば治るだろうと思ったのですが、なかなか治らず丸4日寝込んでしまいました。 11月11日、午前6時過ぎに私は
いつのことだったか、滅多に見ないテレビを見ていたら、弁護士が4人出演して、痴漢に間違えられて取り押さえられたらどう対処すべきか?という問題に回答していた。4人のうちの1人は、いわゆる「ヤメ検」って言って検察官あがりの弁護士さんだったから、まあ要するに聴く価値がないので無視すると、残る3人のうち2人の意見は、「走って逃げる」だった。 驚くかも知れないけど、って一応、驚いて欲しいんだけど、残念ながら、これは正解だ。圧倒的に正しい。ただね、一応、司法に携わる専門家で、裁判のプロ(私もそうなのね。念のため。)が、このような答を出さざるを得ないというところに、この国の刑事司法の圧倒的な腐敗っぷりを読みとって欲しい。ちなみに、もう1人の回答は「裁判で争う」。残念。不正解。 「それでもボクはやってない」って映画があって、見た人も多いと思うけど、まあそれはそれは大変にリアルな映画なわけで、というか、弁護士
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