過失とは、行為者が注意すれば、犯罪事実を認識できたのに、不注意で犯罪事実を認識しないことです。 ただ、刑法では、 第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 この但し書きは、特別の規定がある場合に限って、過失を例外的に処罰することができるとの意味です。 特別の規定としては、過失傷害罪、過失致死罪などがあります。 過失罪が成立するには、以下の条件が必要です。 過失を罰する規定が存在すること 故意が存在しないこと 不注意すなわち注意義務違反があること すなわち、結果の発生を認識・予見する義務と能力があるのに、認識・予見しなかった場合です。注意能力は、一般人の注意能力を標準とします。 しかし、業務上の過失には、一定の業務に従事する者が、その業務上必要とされる注意を怠った場合をいいます。 行為者に通常人より重い注意義務を課して、そのような