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外国人観光客の増加を受け、法務省は、日本の大学などを卒業した、外国人留学生に飲食店をはじめとした接客業などへの就職を認めることになりました。 しかし、外国人観光客の増加で、飲食店や小売店などの人手が不足しているため、法務省は、外国人留学生が就くことができる業種に、接客業などを加えました。 ただ、日本語の能力試験でもっとも高いレベルに合格していることなどが条件となっていて、それを満たせば、「特定活動」の在留資格で、まずは最長で5年間働くことができるということです。 また、必要に応じて、更新すれば、制限なく働けるということです。 一方、外国人材の受け入れ拡大で「特定技能」の在留資格が設けられたことを受け、出入国在留管理庁は、日本への永住を許可する要件を改定しました。 国内で5年以上続けて働くことが要件の1つになっていますが、「特定技能1号」の在留資格で働いた期間は、その要件には算入しないことに
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