ケース015: ある大学の助手C氏は独創的なアルゴリズムとその実装プログラム開発を行って業界からも注目されています.C氏の心配は,せっかく苦労して作ったプログラムが大学の職務著作として奪われてしまわないかということです.どうすれば,自分の権利を最大限確保できるでしょうか? 職務著作(著15条)の要件はその著作物をつくる「企画」を立てるのが法人,その他の「使用者」であること.法人などの「業務に従事する者」が創作すること.「職務上」の行為として創作されること.「公表」する場合に「法人等の著作名義」で公表されるものであること「契約や就業規則」に「職員を著作者とする」という定めがないこと.従って,以下のように,これらの「要件はずし」をすることにより,権利を護ることができます. 1.法人等の発意によるもの: この要件については,例え会社の意向に反対して行ったプログラム作成でも,間接的に法人の発意