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職務著作と著作権に関するxnightsのブックマーク (2)

  • Scope::プログラムは職務著作?

    ケース015: ある大学の助手C氏は独創的なアルゴリズムとその実装プログラム開発を行って業界からも注目されています.C氏の心配は,せっかく苦労して作ったプログラムが大学の職務著作として奪われてしまわないかということです.どうすれば,自分の権利を最大限確保できるでしょうか? 職務著作(著15条)の要件はその著作物をつくる「企画」を立てるのが法人,その他の「使用者」であること.法人などの「業務に従事する者」が創作すること.「職務上」の行為として創作されること.「公表」する場合に「法人等の著作名義」で公表されるものであること「契約や就業規則」に「職員を著作者とする」という定めがないこと.従って,以下のように,これらの「要件はずし」をすることにより,権利を護ることができます. 1.法人等の発意によるもの: この要件については,例え会社の意向に反対して行ったプログラム作成でも,間接的に法人の発意

  • オープンソースへの貢献と職務著作 - ronSpace

    Geekなぺーじ : オープンソースに貢献する日エンジニアが少ない理由 のコメント欄、 海外ではどうか知りませんが,「就職してから書いたプログラムは,たとえプライベートであっても著作権は会社にある」と,新入社員研修で言われました. プライベートで書いたアプリをフリーで公開したのがバレたら怒られるし,シェアウェアで公開したらすべて没収されます. (ゆいゆい さん) をみて、こういうのって法律上は何て呼ぶのかと疑問に思いまして。 特許での”職務発明”というのは、色々報道されていたこともあって、知っているのですが。著作権ではなんと呼ぶのか、調べてみました。 (職務上作成する著作物の著作者) 第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表す

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