[:ダイヤ:] ケース40: 大学に勤めていますが,突然ある外資系企業から特許権を侵害していると警告を受けました.いったいどうしたらよいでしょう. [:クラブ:] 大事なことはすぐに警告状の中にある相手側が主張する「侵害行為」を一旦中止することです.相手側の主張はまちがいや単なるいやがらせ,もしくは詐欺行為であるかもしれません.しかし,本当にあなたが侵害行為をしているなら,警告を受けてもなおその行為を続けるならば「故意」に侵害を行っているということになります.特許法196条の侵害罪の刑事罰(10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金もしくはその両方,同時に大学法人に対し最大3億円の法人重課)はあくまで「故意」でなければ適用されないのです.また今までの行為について損害賠償を支払わねばならない事態に陥ったとき,警告に素直に従ったという事実があれば軽過失の参酌(特許法102条4項第2文)がさ