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ブックマーク / www.igm.hokudai.ac.jp (2)

  • Scope::突然の警告

    [:ダイヤ:] ケース40: 大学に勤めていますが,突然ある外資系企業から特許権を侵害していると警告を受けました.いったいどうしたらよいでしょう. [:クラブ:] 大事なことはすぐに警告状の中にある相手側が主張する「侵害行為」を一旦中止することです.相手側の主張はまちがいや単なるいやがらせ,もしくは詐欺行為であるかもしれません.しかし,当にあなたが侵害行為をしているなら,警告を受けてもなおその行為を続けるならば「故意」に侵害を行っているということになります.特許法196条の侵害罪の刑事罰(10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金もしくはその両方,同時に大学法人に対し最大3億円の法人重課)はあくまで「故意」でなければ適用されないのです.また今までの行為について損害賠償を支払わねばならない事態に陥ったとき,警告に素直に従ったという事実があれば軽過失の参酌(特許法102条4項第2文)がさ

  • Scope::プログラムは職務著作?

    ケース015: ある大学の助手C氏は独創的なアルゴリズムとその実装プログラム開発を行って業界からも注目されています.C氏の心配は,せっかく苦労して作ったプログラムが大学の職務著作として奪われてしまわないかということです.どうすれば,自分の権利を最大限確保できるでしょうか? 職務著作(著15条)の要件はその著作物をつくる「企画」を立てるのが法人,その他の「使用者」であること.法人などの「業務に従事する者」が創作すること.「職務上」の行為として創作されること.「公表」する場合に「法人等の著作名義」で公表されるものであること「契約や就業規則」に「職員を著作者とする」という定めがないこと.従って,以下のように,これらの「要件はずし」をすることにより,権利を護ることができます. 1.法人等の発意によるもの: この要件については,例え会社の意向に反対して行ったプログラム作成でも,間接的に法人の発意

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