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裁判に関するxsinonのブックマーク (5)

  • 部下の男性を長時間蹴り続け死なせた女社長、執行猶予判決…「犯行直後に救命措置」で情状酌量 : 痛いニュース(ノ∀`)

    部下の男性を長時間蹴り続け死なせた女社長、執行猶予判決…「犯行直後に救命措置」で情状酌量 1 名前:ノーライフキング ★:2016/02/19(金) 19:41:58.08 ID:CAP_USER*.net 愛知県大府市で、部下の男性を蹴るなどして死亡させたとして、傷害致死の罪に問われた48歳の元社長の女の裁判員裁判で、名古屋地裁は、女に執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。 起訴状などによりますと、阿久比町の鮮魚卸売会社の元社長、武藤美幸被告(48)は去年8月、大府市の駐車場で、部下の増元春彦さん(当時23)に対して、脇腹を蹴るなどの暴行を加え死亡させた傷害致死の罪に問われています。 名古屋地裁で開かれた裁判員裁判で、武藤被告は起訴内容を認めていて、弁護側は犯行後、救命措置を取ったことなどを挙げ、情状酌量を求めていました。 19日の判決公判で、奥山豪裁判長は、「長時間にわたり暴行を加え

    部下の男性を長時間蹴り続け死なせた女社長、執行猶予判決…「犯行直後に救命措置」で情状酌量 : 痛いニュース(ノ∀`)
    xsinon
    xsinon 2016/02/20
    救命措置すればどんな鬼畜なことも執行猶予されるのかしら。納得できぬ
  • 「鮮度が落ちる」と雇い止めされた「カフェ女性店員」 不当と提訴するも認められず - 弁護士ドットコムニュース

    全国展開する喫茶店チェーン「カフェ・ベローチェ」の千葉県の店舗で4年11カ月の間、アルバイトとして働いてきた30代の女性が「雇い止め」を受けたのは不当だとして、店舗の運営会社に雇い止めの撤回と慰謝料を求めていた裁判で、東京地裁は7月31日、請求を棄却する判決を下した。 判決後、東京・霞ヶ関の厚生労働省記者クラブで開かれた記者会見で、女性は「若くないからもういらない、という発言はひどいと(裁判所が)言ってくれると思っていた。今回の判決で、アルバイトは何の権利もなくて、人間としても保護する意味がないんだということを突きつけられた」と涙ながらに語った。 ●「正社員との同一性」を否定 女性は、2008年7月から2013年6月まで、千葉市の店舗でアルバイトとして勤務していた。アルバイトの契約更新に制限はなく、3カ月ごとの更新を19回繰り返していたが、2012年3月、同社から突然、契約更新の回数を上限

    「鮮度が落ちる」と雇い止めされた「カフェ女性店員」 不当と提訴するも認められず - 弁護士ドットコムニュース
    xsinon
    xsinon 2015/08/01
    長期雇用契約を結ぶならそれもう正社員にすべきだし、そうじゃないから契約切られたんだろうね。アルバイトってそういう契約だから
  • asahi.com(朝日新聞社):椅子の脚折れ大けが、うつ病に 福岡高裁、因果関係認定 - 社会

    印刷  家具大手ニトリ(札幌市)で買った椅子に座ろうとしたところ、脚が折れ転んで大けがをし、うつ病になったとして北九州市の40代の主婦がニトリに損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、福岡高裁(古賀寛裁判長)は15日、事故とうつ病の因果関係を認める判決を言い渡した。  約960万円の支払いを命じた一審・福岡地裁小倉支部判決を変え、主婦の精神的負担の大きさを考慮するなどして1580万円に増やした。  判決によると、主婦は2008年11月、ニトリで買った椅子に座って1歳の長男をひざに乗せようとしたところ、溶接の不具合のため椅子の脚が折れ、床に転んだ。腰の骨が折れる大けがをして、4カ月後にうつ病になった。 続きは朝日新聞デジタルでご覧いただけます

    xsinon
    xsinon 2011/12/16
    うつ病は椅子が原因←な、なんだってーっ!
  • ウィニー無罪 それでも大切な技術者の良心 : 社説・コラム : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    ウィニー無罪 それでも大切な技術者の良心(10月11日付・読売社説) どんな技術も使い方次第だ。だが、悪用されないよう努めるのが技術者の良心ではないか。 インターネットを経由して映像などのファイルを交換するソフト「ウィニー」を開発した元東京大大学院助手が著作権法違反のほう助罪に問われた事件の控訴審で、大阪高裁は逆転無罪の判決を言い渡した。 1審の京都地裁は、ウィニー利用者の多くが違法コピー映像などを交換することを知りながら、ウィニーをネット上に公開したことがほう助に当たるとした。 高裁は、ほう助の範囲を限定した。1審のように悪用を知りながら提供しただけでは足りず、悪用することを「勧めて」ソフトを提供した場合に限るとした。 ネットを介した不特定多数へのソフト提供は、高裁判決が述べた通り「新しいほう助犯の類型」だろう。どこまで罪を問うべきか判断が分かれたのは致し方ない。 1審判決に沿うと、ウィ

  • ウィニー開発者に逆転無罪 - MSN産経ニュース

    控訴審判決で弁護団とともに大阪地裁に向かうウィニー開発者の金子勇被告(中)=8日午前9時45分、大阪市北区の大阪地方裁判所(甘利慈撮影) ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発・公開してゲームソフトなどの違法コピーを助けたとして、著作権法違反幇助(ほうじょ)罪に問われた元東大大学院助手、金子勇被告(39)の控訴審判決公判が8日、大阪高裁で開かれた。小倉正三裁判長は、罰金150万円(求刑懲役1年)とした1審京都地裁判決を破棄、金子被告に無罪を言い渡した。 ウィニーをはじめとするファイル共有ソフトを用いた著作権侵害は増え続けており、開発者の刑事責任を認めるかどうかが注目されていた。1、2審を通じた争点は、ウィニーの開発が著作権侵害目的だったかどうか、面識のない利用者の違法行為に対するソフト開発者の幇助罪が成立するかどうかの2点だった。

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