ブックマーク / techvisor.jp (5)

  • 三井住友銀行のネットバンクのパスワード仕様改悪が直った件 | 栗原潔のIT弁理士日記

    ちょっと前に書いた三井住友銀行のネットバンクで、新トークンの利用開始に伴って、パスワードが強制的に数字4桁にされてしまう件ですが、7月5日付けでようやく改善され英数字4〜8文字のパスワードが使用できるようになりました。要は改悪前の状態に戻ったということになります。 まずは一安心ですが、どうせ仕様変更するなら英数字16文字くらいまで使えるようにはしてほしかったと思います。 英数字8桁あればブルートフォース系の攻撃に対しては(少なくとも今のところは)安全であると理解しています。しかし、最近は、あるネットサービスで流出したパスワードリストを使って別サービスで使う攻撃が出てきています。これだとサービス間で同じパスワードを使っていれば、何桁であろうが危険です。 上記攻撃に対しては、サービスごとに違うパスワードを使えというのが正しい回答だと思いますが、実際には無数のサービス全部で違うパスワードを使うの

    三井住友銀行のネットバンクのパスワード仕様改悪が直った件 | 栗原潔のIT弁理士日記
    y-Aki
    y-Aki 2014/07/09
    ほー
  • クールジャパン:コンテンツ特区って何なんだ? | 栗原潔のIT弁理士日記

    クールジャパン推進会議の「ポップカルチャー分科会」議長の中村伊知哉先生が、日のポップパワー発信10策というたたき台アイデアを公開されています。 案の定、「コンテンツは自然発生的に流行っていく物であって、政府が余計な手を出すものではない」というような批判の声が聞かれています(なんて話は元々はクリエイター側にいた中村先生はよくご存じの上でやられていると思いますが)。 私としては、何らかの形での支援はあってもよいと思います。フランスなど諸外国も何らかの形で政府がアーティストに援助をしています。クリエイターではなく、コンテンツオーナーに金が回るような援助は勘弁して欲しいですが。 この手のコンテンツ政策の重要なところは短期的かつ金銭的な収益だけではなくて、長期的に見た国のイメージ向上に結びつくという点があります。たとえば、ハリウッド映画が世界中に与えているプロパガンダ効果は無視できないでしょう。

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    y-Aki
    y-Aki 2014/07/01
  • 「著作権特区」なんて意味がないと何回言ったらわかるのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    MSN産経ニュースに「「著作権特区整備を」 東京五輪へ文化プログラム協議」なんて記事が載ってます。 6年後の東京五輪に向け、日文化を世界に発信するプログラムについて話し合われ、評議員からは「著作権の有無が不明で文化的に優れた作品を収集する著作権特区ミュージアムの整備を」 なんて議論があったそうです。行政が何かしなければいけないときにどこから手をつけていいかわからないので、とりえあず特区を提案するというのは良くあるパターンかと思います。 一般的に言って、特区、つまり、経済政策的な観点から地方自治体ないし政府が地域限定で実験的に特別なルールを決めることが効果的な場合もあるでしょう。たとえば、特定地域での税制優遇措置や規制緩和等です。 しかし、著作権は特区になじまないと思います(この話は以前も書きました)。著作権は基的に私権だからです。加えて、コンテンツの流通は地域的に限定できるものではない

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    y-Aki
    y-Aki 2014/07/01
  • パテントトロール問題は対岸の火事ではない | 栗原潔のIT弁理士日記

    現在の特許システムが質的に抱えている最も重大な問題のひとつにパテントトロールの問題があります。 パテントトロールの定義は人により多少のブレがありますが、自分では特許発明を実施することなく、他社への権利行使により多額のライセンス料や損害賠償金を獲得することを目的としている企業を指すことが通常です。他社への特許攻撃に積極的であっても、自社でも特許発明を実施しているOracleAppleのことをパテントトロールと呼ぶことは通常ありません。一方、他社からの特許ライセンスを収益の中心をする企業であっても、たとえば、友好的なライセンス戦略を取っているドルビー研究所をパテントトロールと呼ぶことはないと思います。 パテントトロールを敢えて日語に訳すと「特許ゴロ」になるのでしょうが、ちょっとニュアンス的にきつい感じがします。米国では、より中立的なニュアンスの言葉としてNPE(Non-practicin

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    y-Aki
    y-Aki 2011/08/24
  • DVDのリップ規制を著作権法に取り込むことの難しさ | 栗原潔のIT弁理士日記

    ちょっと間が空いてしまいましたが、DVDリップ規制の件の続きです。 前に書いたとおり、DVDのコンテンツはCSSと呼ばれるアクセス制御機能で保護されています。CSSを回避してDVDをリップするツールの販売・譲渡等は不正競争防止法で既に禁止されていますが、それだけでは足りなくて、リップ行為自体を違法にしたがっている人たちが著作権法を改正しようとしています。 この問題を考える際には、著作権法という法律の仕組みを知る必要があります。たとえば、著作権法は著作物の複製をコントロールしているわけですが、複製してはダメよと書いてるわけではなくて、以下のような書き方をしています。 第21条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。 これによってデフォ状態では著作者以外の人が複製をすると、差止請求をされたり、損害賠償請求をされたり、刑事罰の対象になったりするわけです。もちろん、著作者が複製権を許諾した

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    y-Aki
    y-Aki 2011/02/04
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