昨日、札幌地方裁判所で、「性的指向は人の意思で選択、変更できない。同性愛者が婚姻によって生じる法的効果の一部すら受けられないのは、立法府の裁量の範囲を超えた差別的な扱いだ」として法の下の平等を定めた憲法14条(婚姻における男女の平等を定めた24条ではない)に違反するという旨の画期的な判決が出された。 これを巡って、ごく一部の「保守派」が、同性婚を認めることは、憲法24条に違反する、という意見を言っているようにも思うので、この点を確認しておこうと思う。 憲法24条の意味まず憲法24条の条文を確認しよう。 第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 ② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定され
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