――まさに「三方よし」なのが今回の「文学的限定付き適正意見」だと。 前任の新日本監査法人にとってもよいのが文学的限定付き適正意見だ。というのも、新日本が適正意見を付けた2016年3月期が実は不適正だったということになれば、金融庁は新日本にまた行政処分をしなければならない。2度目の行政処分は前回よりも重い「解散命令」にならざるをえない。 だから今回、新日本と金融庁との間では「金額表示のない限定付き適正なら、新日本への2回目の処分はしない。大丈夫だから」というやり取りがなされていたに違いない。一方で金融庁はPwCあらたに「限定付き適正でいいが、金額は特定するな。金額を特定したら受理しないぞ」と言い含めたのだろう。 2016年3月期に計上すべきだと知っていたとしたら、東芝の経営陣は特別背任罪に問われかねない。しかし今回の文学的限定付き適正意見で、その可能性もなくなったといえる。 原子力行政の問題
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