2017年8月23日のブックマーク (2件)

  • 東芝、限定付き適正意見は「ありえないこと」

    ――まさに「三方よし」なのが今回の「文学的限定付き適正意見」だと。 前任の新日監査法人にとってもよいのが文学的限定付き適正意見だ。というのも、新日が適正意見を付けた2016年3月期が実は不適正だったということになれば、金融庁は新日にまた行政処分をしなければならない。2度目の行政処分は前回よりも重い「解散命令」にならざるをえない。 だから今回、新日と金融庁との間では「金額表示のない限定付き適正なら、新日への2回目の処分はしない。大丈夫だから」というやり取りがなされていたに違いない。一方で金融庁はPwCあらたに「限定付き適正でいいが、金額は特定するな。金額を特定したら受理しないぞ」と言い含めたのだろう。 2016年3月期に計上すべきだと知っていたとしたら、東芝の経営陣は特別背任罪に問われかねない。しかし今回の文学的限定付き適正意見で、その可能性もなくなったといえる。 原子力行政の問題

    東芝、限定付き適正意見は「ありえないこと」
    y0155003
    y0155003 2017/08/23
    普通無限定のところが金額を指定しない限定付き適正意見で許可が出た。 元、現監査法人、東芝役員、東芝、金融庁には良いが一般投資家が割りを食う。今後限定付き適正意見を金融庁が従来通り却下できるか課題も残る
  • 転職サイトに事実無根投稿、投稿者名開示を命令 (読売新聞) - Yahoo!ニュース

    約480万人が登録する大手転職情報サイト「転職会議」に掲載された事実無根の投稿で社会的評価を低下させられたとして、徳島市の企業が、高松市のプロバイダー「STNet」を相手取り、プロバイダー責任法に基づいて投稿者の名前や住所などの開示を求めた訴訟の判決が22日、高松地裁であった。 木村哲彦裁判官は「名誉が毀損(きそん)されたことは明らかだ」として開示を命じた。 判決などによると、昨年10月、「転職会議」の口コミ欄に、原告企業の従業員を名乗る人物が匿名で「社長はワンマン」「管理職に管理能力はない」などと投稿。企業側は訴訟に先立ち、東京のサイト運営会社に投稿者のIPアドレス(インターネット上の住所)などの開示を求める仮処分を東京地裁に申し立て、開示の仮処分決定が出たことから、投稿はSTNetのサービスを経由してなされた事実を把握。今回、投稿者名などの開示を求めていた。 STNetは「投稿者の意見

    転職サイトに事実無根投稿、投稿者名開示を命令 (読売新聞) - Yahoo!ニュース
    y0155003
    y0155003 2017/08/23
    「投稿者と話し合いの場を」脅すのか、懐柔するのかどっちなんだろう