Yahoo! News(英語)によれば、YouTube の共同設立者のチャドハーレイCEOは27日土曜日、同サイトの収入を数百万のユーザに分担し始めると発言しました(Yahoo! News のExcite翻訳)。 ハーレイは「私たちは十分な観客を集めることでユーザの創造性を支えており、更に創造性を育てるために収入をユーザに分配することを考えている」と発言しています。実際にどのくらいのユーザに支払うか、またどんな仕組みを利用するのかなどの詳細については現時点では語られていないようです。
「いかんよ。」 - Chris Walter / WireImage.com / MediaVast Japan DVDの発売と放送前に「24 TWENTY FOUR」の新シーズンがYouTubeに掲載されたことに対し、FOXが掲載者を明かすよう求める召還令状を取得した。新シーズンの最初の4エピソードを掲載した人物は、「シンプソンズ」のエピソードを12話掲載していることも問題となっている。サンフランシスコの裁判所が出した召還令状により、YouTube側は2月9日までに、求められている情報をFOXに提出しなければならない。問題となっているファイルはすでにサイトから削除されているという。 ADVERTISEMENT
日本音楽著作権協会(JASRAC)は,動画投稿サービスを運営する米YouTube社と著作権侵害問題に関する交渉を進めている。2007年2月上旬にはYouTubeのチャド・ハーリーCEO(最高経営責任者)と,スティーブ・チェンCTO(最高技術責任者)が来日,JASRACなどと協議の場を持つ。JASRACの渡辺聡・送信部長にYouTubeとの交渉などについて話を聞いた。 YouTubeを問題視し始めたのはいつ頃からか。 ちょうど1年前の2006年1月だ。JASRACの信託者や放送局から「どう対処したら良いのか」といった問い合わせが来た。その後,どんどん日本からアップロードされる動画が増えていったので,6月に米国のDMCA(デジタル・ミレニアム著作権法)に基づく削除手続きを始めた。YouTube側もDMCAに基づいた削除要請には対応するとのことだった。 最初はファクシミリで削除依頼の文書を送って
デジタルARENA ネット・キーパーソン・インタビュー 2006年、面白かったYouTubeは?−−「このWeb2.0がすごい!」発売記念企画!(3) 2006年12月22日、コラム「ネット偏差値40からのネットトレンド講座」を連載中の岡部敬史氏が、書籍「このWeb2.0がすごい!」(日経BP社)を出版する。本書は「ブログ」「YouTube」「SNS」など、大人こそ楽しめるネットコンテンツをランキング形式で紹介した本だ。2006年のネットコンテンツにはどんな動きかあったのか。ネットの動向と、今見るべきサイトについて、3回に渡ってお話を聞いた。最後となる3回目は「このYouTubeがすごい!」について。 ――さて、今回初となる第3章「このYouTubeがすごい!」についてお伺いします。動画共有サイトYouTubeといえば、2006年、最も注目されたインターネットサービスですが、最近の傾向や内
前々から書こうと思っていて、サイト周りの構築に時間をとられて書けてなかったのですが、現在デモサービス中のYouTube Podcaster、flv_converterなどに使われているFLVtoMPEG4(FLV Lossless Conveter、以下FLVLC)の部分の技術概要をまとめました。 以下の図は、典型的なtranscoderと、FLVLCの差を示しています。典型的なtranscoderは、単にデコーダーとエンコーダーをくっつけただけです。FLVLCの方は、そもそもデコーダーとエンコーダーという形でなく、その部分が別の1つのモジュールに置き換わっている、というのがポイントです。 典型的なデコーダーとエンコーダーの内部処理の例が以下です。まあ結構複雑。 で、FLVLCは、上の部分がこんなにシンプルにまとまって1つになっています。 なんでこんなことが可能かというと、FLV≒H
民放テレビ局やNHK、日本音楽著作権協会(JASRAC)など23団体は12月5日、動画投稿サイト「YouTube」を運営する米YouTubeに対して、著作権侵害ファイルのアップロードを防ぐ具体策を行うよう要請する書面を、12月4日付けで送付したと発表した。12月15日までにJASRAC宛てに回答するよう求めている。 23団体はこれまで、著作権侵害動画を独自に検索してYouTubeに削除要請してきた。だがこれには莫大な時間と労力がかる上、削除後も多数の違法動画がアップされて続けているのが現状。デジタルミレニアム著作権法(DMCA)に則った削除手続きがうまく機能していないとし、YouTubeに対して、著作権侵害を排除する技術などを導入するよう要請している。 また、暫定的な対策として、(1)投稿時に表示される著作権に関する注意書きの日本語化、(2)動画をアップロードするユーザーの住所、氏名の登録
▲ 福井健策弁護士。2003年、骨董通り法律事務所For the Artsを設立。専門分野は芸術文化法、著作権法。著書に『新編エンタテインメントの罠』(共著・すばる社)、『著作権とは何か』(集英社新書)など。東京藝術大学、静岡文化芸術大学大学院の非常勤講師も務める 福井氏:問題は意外と複雑で、YouTubeのサーバーがアメリカにあるならば、アメリカ法か日本法かという問題が出てくるんですね。いわゆる準拠法の問題です。よく、違法配信するときにアメリカにサーバーを置けば大丈夫だよ、なんてことが言われます。少なくとも、JASRAC(社団法人日本音楽著作権協会)などは手を出せないと考える人は多い。 しかし、アメリカにサーバーがあるからと言って日本法が適用されないとも断言できない。例えば、あるサービスにおいて意図される受信者のほとんどが日本在住者であるときなど、日本法が適用される可能性もあります。受信
動画のアップロード助けます 高度なカメラ機能を備えたスマートフォンの普及により、一般人でも簡単できれいに動画を撮影することが可能になりました。そしてYoutubeなどの動画サイトの普及により、その撮った動画を動画サイトに簡単にアップロードすることも可能になったのです。ただ簡単になったとはいえ、一般の方には難しいことも多々あります。そんな方々に我々は多様な「お助け」を提供しています!より簡単に、より楽しく動画アップロードができるのです!! おじさんには難しい 5 Jan 2022 かんたん、かんたんって言うけれど、おじさんくらいの年齢になると、動画をアップすることはそんな簡単なことじゃない。チュートリアル動画見ても、わからないことあるので、こういったサイトはグッド! filmoraでかんたん動画作成 4 Mar 2021 思い出に残したい動画も素早く編集してプロ級の出来栄えに。Toutube
野村総合研究所 村上輝康理事長 米国の動画投稿サイト「Youtube」が爆発的な勢いで増殖を続けるなど、Webサイトからの動画配信サービスが人気を集める。こうしたなか、野村総合研究所(NRI)は、基本的にインターネットを機軸とした、通信と放送の融合型サービスの実用化を提唱する。 コンテンツは自主的に制作、独自の編成を行うとともに、著作権保護に重点を置く。大きな特徴は、新規に放送免許を得て、厳格な規律にしたがい、事業を展開する点といえる。「Youtube」のような勢力に対抗する思想を具現化するものと位置づけている。 現在、国内では電波法のもとに、免許を受けた者が中心となり、テレビ、ラジオ放送を事業としている。一方、近年、インターネット側から勃興してきた、コンテンツ配信サービスは、たとえば、Youtubeの場合、コンテンツをユーザーからの投稿で収集、番組編成という発想はなく、放送するにあたって
ネットでの動画視聴が模索される中、YouTube の登場は衝撃をもたらした。動画サイトとして一気にメジャーになったYouTube に対し、テレビ、映画など既存メディアはどう対応するのか。Web2.0 がテーマとされる昨今、通信と放送はどのように融合し、コンテンツはどう扱われていくのか。熱い議論が続いた。 水野 今後、映像がますます流通する時代に向かう中で、そこにはやはり光と影の部分があります。数年前にはナップスターの事件が起こり、これは、米国の産業界がたたきつぶしました。しかし、そこから法整備がなされ、iPodなどが生まれ、音楽を聴くスタイルを一変させたわけです。それは、ネットがコンテンツに対し大きな影響力を持っていることを示す出来事でした。そして今注目されているのが、ユーザーが自由に動画をアップロードするYouTubeですが、著作権についてはチェックし切れていないのが現状ですね。 著作権
YouTubeの人気動画のリンクを集め、ランキング化するサービスを、国内ネット企業などが続々と開設している。ブログの引用回数やユーザー投票などから人気の映像を見つけ出し、YouTubeのぼう大なコンテンツから面白い映像に簡単にたどり着ける仕組み。だがこういったサービスは果たして、合法なのだろうか。 YouTubeの人気動画には、テレビ番組の映像の一部分を切り出したものなど、権利者に無断でアップロードしたとみられるコンテンツが多い。こういった動画にリンクを張るサービスは法的に問題ないのか――ネット関連の著作権法に詳しい、小倉秀夫弁護士と、法政大学社会学部の白田秀彰助教授に聞いた。 違法コンテンツへのリンクは違法? 小倉弁護士によると、YouTubeのようなサービスとそのリンクに関する著作権問題は、(1)「送信可能化権」と(2)「自動公衆送信権」―― の2つに分けて考える必要がある。送信可能化
「YouTubeは本物のWeb 2.0と言えるのか?」 クリエイティブ・コモンズのLawrence Lessig(スタンフォード大学ロースクール教授)、「Web 2.0」の名付け親であるTim O'Reilly、ネオテニーの伊藤穣一、そして「IT Doesn't Matter」のNicholas G. Carrといった影響力を持つ各氏がいま、このテーマをめぐってさまざまな考えを表明している。 この議論の発端となったのは、Lessigが米国時間10月20日に自らのブログに挙げた「The Ethics of Web 2.0: YouTube vs. Flickr, Revver, Eyespot, blip.tv, and even Google」というエッセイ(日本語翻訳版はこちら)。この なかで同氏は、YouTubeと上記の他のサービスを比較しながら、「YouTubeには(同サイトに投稿さ
Web 2.0の倫理:YouTube対Flickr,Revver,Eyespot,blip.tv,そしてGoogle 「ユーザー生成コンテンツ」サイトのあいだで、ある重要な区別が生まれつつある。「本物の共有」を許すサイトか、あるいはわたしが「偽の共有」と呼ぶものしか提供しないサイトかどうかだ。 「本物の共有」サイトは、提供するコンテンツを完全に支配しようとはしない。別のいいかたをすれば、ユーザが選ぶならコンテンツの移動を許可する。 「偽の共有」サイトは、反対に、見かけ上は一見共有しているような各種のツールを提供するものの、実際にはトラフィックも管理もひとつのサイトへと誘導する。 この意味では、YouTubeは偽の共有サイトであり、Flickr、Google(の一部)、blip.tv、Revver、EyeSpotは真の共有サイトといえる。 偽の共有サイト YouTubeは動画を別のサイトに「
気になる記事をスクラップできます。保存した記事は、マイページでスマホ、タブレットからでもご確認頂けます。※会員限定 無料会員登録 詳細 | ログイン In the future, everyone will be world-famous for 15 minutes. Andy Warhol 未来においては、誰もが15分間有名になることができる。(アンディ・ウォーホール) YouTubeの本来の目的は「自分を放送しちゃおう!」 YouTube(ユーチューブ)のサイトにあるキャッチフレーズは「Broadcast Yourself」です。「自分を放送しちゃおう!」という実に能天気と言えば能天気なキャッチフレーズですが、創業者の2人も今回の買収についてのコメントを自ら投稿。くったくのない陽気な笑顔を見て「なるほどこの明るさがサービスにも表れているな」と妙に納得してしまいました。 自分を放送した
YouTube的CGMの最大の問題が浮き彫りになる、見事な分析とユーモアです。 「小鳥ピヨピヨ」でもかつて紹介したことのある、米国の超人気「戦う」コメディアン、スティーブン・コルベア。 彼が今回のYouTube買収劇について、コメントしていました。 彼の主張は、「オレに分け前をよこせ!」です。 コルベアのショーは、YouTubeの人気コンテンツの1つ。彼の名前でYouTubeを検索すると、なんと2500本以上もの動画がヒットします。 だから、YouTubeについた16億5千万ドルという価値に、オレは明らかに多少貢献してるだろう、だから分け前をよこせ、と言うのです。 ジョークなのですが…ただ、確かに、YouTubeは、許可なく彼を自身のコンテンツにして、かつ彼に全く対価を払っていません。彼が人気が出たのはYouTubeのおかげではなく、彼の努力によるものです。YouTubeは、そこにタダ乗り
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