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「人権教育と研修に関する国連宣言」第1条には、「すべての人は、人権と基本的自由について知り、情報を求め、手に入れる権利を有し、また人権教育と研修へのアクセスを有するべきである」と記されています。しかし「自らの人権を学ぶ」ことは、人権教育の根本的な部分でありながら、「学校で子どもに権利を教えると、自分勝手な主張が増えて、学校がまとまらなくなる」とか、「子どもにはまずは義務を教えるべき」という市民意識は根強く、それゆえ学校における人権教育は、表面的な憲法学習や「思いやり・やさしさ・いたわり」といった徳目的な価値の学習にとどめられてしまいがちです。こうした傾向は市民啓発にも共通するかもしれません。 人権教育において、「おもいやり・やさしさ・いたわり」といった言葉を使うとき、「パターナリズム」(保護主義、父権主義)との混同がないか、検証する必要があるでしょう。「弱者に対する配慮」や「温かな人間関係
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