消しゴムの使用を認めている選挙管理委員会は、意外と少ないですよ。地域によってバラツキがあるようですね。私のトコの選挙管理委員会では、投票所での消しゴム使用は認めていません。 消しゴムが認められていない場合は、一本線や二本線で消して書き直す方法が最善だと思います。公選法は書き直しによる抹消を認め、正しく書き直されているのなら有効となりますので。その書き直す場所が、欄外であろうが、裏側であろうが、逆さまであろうが、どこに書かれていても有効になります。 書き直しの際の注意ですが、抹消する際、抹消する文字を見えるようにしておくことがポイントです。何を間違えて消したのか。これが重要です。元の文字が見えないほどに消した場合、その消し方が他事記載となり、いくら正しい候補者名が書き直されていたとしても「無効」となります。 また、書き間違いを理由に、新しい投票用紙を請求することも可能です。書き損じの投票は「
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