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ブックマーク / miau.jp (5)

  • 『違法ダウンロード刑事罰化』について、議員向けの反対声明を発表しました。 - MIAU

    一般社団法人インターネットユーザー協会(MIAU)は、2012年6月6日(水)に開催予定の衆議院文部科学委員会において、自民党・公明党が閣法への修正案として提出を予定している『違法ダウンロード刑事罰化』について、議員向けの反対声明を発表しました。 内容は以下の通りです。 私たちは違法ダウンロード刑事罰化に反対します 一般社団法人 インターネットユーザー協会(MIAU) 6月6日(水)に開催される衆議院文部科学委員会において、著作権法改正案が議決されようとしています。その議決に際して、現在内閣発議立法(閣法)として提出されている改正案に『違法ダウンロード刑事罰化』を追加した修正案が自民党・公明党から提出される見込みです。しかし以下の理由から、私たちは『違法ダウンロード刑事罰化』に反対します。 ・摘発されるのは理解していない子どもたちです 2010年の著作権法改正で、違法にアップロードされた音

    『違法ダウンロード刑事罰化』について、議員向けの反対声明を発表しました。 - MIAU
    yakouhai
    yakouhai 2012/06/05
  • 「東京都青少年の健全な育成に関する条例」改正案についての意見書 - MIAU

    現在東京都議会に再提出され、審議中の「東京都青少年の健全な育成に関する条例」改正案(以下、「条例案」という。)について、以下、当協会の意見を述べます。 当協会は、保護者等の求めに応じた青少年保護育成活動への都の取り組みを否定するつもりはありませんが、条例案は明らかにそれを越えるものであり、ここに反対を表明します。 1.インターネット利用の肯定的側面を蔑ろにしている 条例案では、「都は、青少年がインターネットの利用に伴う危険性及び過度の利用による弊害について適切に理解し、これらの除去に必要な知識を確実に習得できるようにするため、青少年に対して行われるインターネット利用に関する啓発についての指針を定めるものとする」としています。ここには、インターネットを青少年の健全育成に活かすという観点が欠落しています。また、インターネットがこれから伸びる新しいメディアであるという視点も欠けています。このよう

    「東京都青少年の健全な育成に関する条例」改正案についての意見書 - MIAU
  • MIAU : 衆議院選挙に向けたMIAUの取り組み「MIAU総選挙プロジェクト2009」について

    一般社団法人インターネットユーザー協会(MIAU)は、衆議院選挙に向けて「MIAU総選挙プロジェクト2009」を開始することを皆様にお知らせ致します。プロジェクトは、今後争点となりそうな情報通信政策における課題について各候補者に答えていただき、皆様の投票の参考にしていただくことを意図しています。 プロジェクトの背景 MIAUは2007年の創設以来、「インターネットユーザーの声を政策過程に反映させる」ということを目標として活動してまいりました。現状の我が国は、国政選挙や行政主導の政策形成プロセスにおいて、情報通信政策のあり方が争点となることはほとんどありません。しかし、マスメディアをめぐる環境や、個人が情報収集・発信するネットのプラットフォームが劇的に進化している中、以前は密室で決められていた政策決定プロセスが、従来より徐々にオープン化しているのも事実です。 例えば、行政主導で政策を決定す

  • 「準児童ポルノ」に関する公開質問 - MIAU

    時下、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、MIAUは、財団法人日ユニセフ協会宛てに「準児童ポルノ」に関する公開質問を日送付致しました。内容は以下をご参照ください。この質問を通じて、インターネットユーザーの皆様に議論の基礎資料を提供できればと祈念しております。 財団法人日ユニセフ協会の皆様におかれましては、年度末のお忙しい中、お手数をお掛けして誠に申し訳ありませんが、ご回答くだされば幸いです。 なお下記にもあります通り、MIAUは子どもを性的虐待から守り、性的商業的搾取被害を防止するという目的に賛同しております。 準児童ポルノに関する質問について 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 突然の質問をお送りする非礼をお許しください。 私どもは「Movements for Internet Active Users」

    「準児童ポルノ」に関する公開質問 - MIAU
  • 児童ポルノ禁止法改正案緊急声明についての解説 - MIAU

    1,児童ポルノの定義を客観的・限定的にすること 自民・公明党案では、現行法第二条第三項の児童ポルノの定義はそのままとなっています。民主党案では、名称を「児童性行為等姿態描写物」と変更した上で、定義のひとつの「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 」といういわゆる「三号児童ポルノ」を削除し、そのかわりに第二号から性欲刺激要件を外し、「殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」という定義も加えるという形で定義を変更しています。 民主党案は定義の客観化を行うということで取得罪の範囲を限定するメリットを持つとしていますが、一方、現行法で製造・頒布・提供等が違法とされているものの一部が合法化される可能性があるとの批判もあります。また、「強調」という要件が曖昧であるとの批判もあります。 その一方、現行法の条文には、声明で述べたように、アイド

    児童ポルノ禁止法改正案緊急声明についての解説 - MIAU
    yakouhai
    yakouhai 2009/07/12
    いかに声を上げ、相手が無視できない形で伝えていくか。
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