日本経済新聞の記事によれば、総務省は、地上デジタル放送を無制限にコピー可能な「海外製の機器」(やはりアレですか)の利用を規制する方向で検討に乗り出す。具体案としては、著作権法改正や、DVDレコーダーを含む録画機を対象に新たな認証制度を導入することなどが、27日の「デジタル・コンテンツ流通の促進等に関する検討委員会」から議論される見通し。
盗聴法(1999年) 東浩紀氏は通信傍受法、通称「盗聴法」が可決された1999年に、「通信傍受法と想像力の問題」において、この法案をめぐる議論の方が抱えていた一種の機能不全について、次のように指摘している。 私がそこで問題としたのは、ひとことで言えば、この法案が、一方でデジタル通信の傍受を想定しているにもかかわらず、他方でその技術的な条件(デジタル通信を傍受する状況)についてあまりに無配慮なことであり、しかもその矛盾が、技術に対する想像力の貧しさに支えられているということだった。 東氏は、通信傍受法の12条にある「立会人」と「切断権」をめぐる議論に、その無配慮さを見出している。 12条は傍受捜査に必ず第三者が立ち会う旨定めた規定であるが、その第三者が「傍受すべき通信」を同時に聴き、必要な場合には傍受の中止をする権利、すなわち切断権を与えるかどうかが、国会で大きな争点となった。 察しの良い方
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