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  • もし警察官に呼び止められたら、必ず応じないといけないのか | 解決!法律塾

    突然、警察官に「話を聞かせてください」と呼び止められたらどうすべきか。裁判官や弁護士として多くの刑事事件にかかわった経験からいうと、任意同行は断ったほうが身のためだ。 警察官は、警察官職務執行法(警職法)2条により、停止させての質問や警察署などへの同行を求めることができる。しかし同条3項には、人の意に反して連行できない旨が定められている。つまり法的には、逮捕されない限り、任意同行に応じなくても問題はないのだ。 特に任意同行に応じて警察署に入った場合は、実質的に身柄を拘束されて自由を失うリスクがある。裁判官時代、任意同行で署に連れてこられた人が、尿検査の結果、覚せい剤の反応が出て起訴された事件があった。警察は任意だと主張したが、数時間にわたり取り調べを受け、トイレにも行かせてもらえず、逮捕と同じ扱いを受けていた。任意といいながら強制的に捜査をするのは違法であり、私は違法収集証拠だとして尿検

    yamadar
    yamadar 2010/12/23
    法的には、逮捕されない限り、任意同行に応じなくても問題はない。押し問答はやめて、「任意ならお断りします」と簡潔に告げて立ち去るべきだ。捜査協力するにしても、署には行かず、こちらで場所と時間を指定して話
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