京都市右京区の世界遺産・仁和寺が運営する宿坊の元料理長の男性(58)が長時間労働を強いられ、精神疾患を発症したとして、休業中や時間外の未払い賃金など約4700万円を求めた訴訟の判決で、京都地裁は12日、約4200万円の支払いを寺に命じた。 「年間の勤務356日…」つまり“無休” 判決理由で堀内照美裁判長は「極めて過酷な長時間労働を強いて、多額の時間外手当を労働基準法に違反して支払っておらず悪質」とし、業務と発症との因果関係も認めた。 判決によると、男性は平成16年2月から境内の宿坊「御室会館」で調理業務に従事し、17年には料理長になった。24年8月に精神疾患の診断を受けて休業。発症前年は1年間の勤務日数が356日に及んでいた。
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