方針1:経費については未払や前払の処理をしません 税務署作成の「青色申告の手引き」を見る限り、個人事業主のアフィリエイター・ブロガーの経費仕訳は現金主義でOKです。 そういうわけで、経費の仕訳では、未払や前払の調整をしません。 方針2:家事按分は支払いの都度やると大変なので、年末にまとめて行います。 家事按分とは、家計費としての性格と事業の必要経費としての性格を併せ持つ支出について、合理的な基準に基づき、家計費に相当する金額と必要経費に相当する金額とに区分計算することです。 ブロガーやアフィリエイターの場合、事業の必要経費と家計費とに家事按分しなければならない支払いが多くなります。 家事按分は支払いの都度やってもよいのですが、とても面倒です。 そこで、とりあえず、支払い時には家事按分をせずに仕訳しておきます。 そして、年末にまとめて家事按分仕訳をします。 全額を必要経費に計上している支出項
どこまでが経費になる?家事按分について 個人事業主が自宅を事務所としている場合、地代家賃をはじめ光熱費や通信費、月極駐車場代などの一部を経費として計上することができます。その際、自宅用と仕事用の按分が必要になりますが、明確な決まりがないため按分比率の計算に困る方も少なくありません。個人事業主の按分比率計算を分かりやすくまとめました。 [目次] ■1) 地代家賃の按分比率の計算方法は面積の比率だけ? ■2) 電気代の按分比率にはどのような計算方法があるの? ■3) インターネットなどの通信費は使用日数?使用時間? ■4) 車両のガソリン代も按分できるの? ■まとめ| 明確な説明ができる按分比率にする ■その1 ■1) 地代家賃の按分比率の計算方法は面積の比率だけ? 地代家賃の按分比率の計算には2通りあります。一般的には、どのくらいのスペースを仕事で使用しているのかという面積から計算する方法が
まず「経費」の知識を確認国税庁のホームページに、「経費」の知識が掲載されていますので、その内容を確認しましょう。 1 必要経費に算入できる金額 事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。 (1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額 (2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額 【出典元】国税庁 この文面から、「その総収入金額を得るために直接要した費用」は、「商品レビューを目的とした商品購入額は経費になる」に該当すると僕は判断しています。 結論は「商品レビューで買った商品は経費になる」です結論から言えば、商品レビューで購入した商品代金は消費税込みで経費となります。逆に言えば、僕は経費としています。 この理由は以下の通りです。 自分が欲しいと思って購入したが、実際利用してみて自分の
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