生活保護を受けている世帯の子どもが、大学などに進学するために家族と家計を切り離したあと、学びながら働いて収入が増えた場合に、家族への生活保護まで打ち切ることが妥当かどうかが争われた裁判で、熊本地方裁判所は打ち切りは違法だとする判決を言い渡しました。 生活保護を受けている世帯に同居する子どもは、親などと家計を切り離して保護の対象から外す「世帯分離」という手続きをとれば、世帯の保護費は減額されますが、大学や専門学校などへの進学が認められています。 熊本県内で生活保護を受給している70代の夫婦の世帯は、同居している孫がこの手続きをとって看護専門学校に進学していました。 ところが、孫が学びながら准看護師としても働き始め、収入が増加したところ、熊本県から孫の収入は同じ世帯のものだと認定され、夫婦の生活保護を打ち切られたため、裁判を起こしていました。 3日の判決で、熊本地方裁判所の中辻雄一朗裁判長は「
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