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ブックマーク / masa8723.blogspot.com (2)

  • カプコン社の特許3350773号

    カプコン社の特許3350773号の概説です。 ざっと読んだだけなので、細かい部分がいい加減だったりしますので、その点はご容赦願います。 http://www.patentjp.com/09/T/T100452/DA10003.html この特許ですが、"シリーズ化された一連のゲームソフトを買い揃えて行くことによって、豊富な内容のゲームを楽しむことができるようにすることをその課題とする。"と記載されている通り、 「シリーズもののゲームについて、新作を購入したときに、旧作を持っていると、新作で追加要素が遊べる」ことを主眼とした物です。 さて、特許についての書類はおおざっぱに、技術解説書である「明細書,図面」と、権利書である「特許請求の範囲」から構成されています。 以下、明細書の記載について、図1に基づいて説明を行います。 まずは、ソフトウェアの構成の説明からです。 図1には、第1~第3CD-R

    カプコン社の特許3350773号
    yamifuu
    yamifuu 2014/08/30
  • 漫画の中で実在の商品を登場させる場合の知財権について

    結論:著作権の使用許諾が必要な場合がある。意匠権、商標権は考慮しなくてよい。 ・まず、意匠権について 意匠権というのは、工業デザインを保護するための権利です。 意匠権を取得する際には、デザインと、そのデザインが何の物品についてのものであるか、ということを明記した書類を特許庁に提出します。 そして、デザインが同一又は類似であって、かつ、そのデザインが適用された物品が同一又は類似の場合に、意匠権の効力が及ぶことになります。 つまり、例えば、車両の意匠権を持っていても、その車両のデザインがミニカーに使われた場合は、意匠権の侵害に該当せず、その車両の意匠権に基づいて、ミニカーの製造販売の差止・侵害訴訟を起こすことはできません。「車両」と「車おもちゃ」では物品が非類似だからです。 このように、意匠登録されている物品のデザインであっても、その物品と同一又は類似している物品に使われているもので無い限り、

    yamifuu
    yamifuu 2014/08/08
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