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ブックマーク / www.nta.go.jp (8)

  • 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について|国税庁

    「電気通信利用役務の提供」に係る内外判定基準 電気通信回線(インターネット等)を介して国内の事業者・消費者に対して行われる電子書籍の配信等の役務の提供(「電気通信利用役務の提供」)については、国外から行われるものも、国内取引として消費税が課税されることとされています。 リバースチャージ方式等 国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(例:「広告の配信」等)については、当該役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務が課されます(リバースチャージ方式)。 【適用開始時期】 平成27年10月1日以後に行われる課税資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用されます。 上記のほか、国外事業者が国内で行う芸能・スポーツ等の役務の提供に係る消費税の課税方式の見直し (平成28年4月1日施行)も行われています。 詳しくは、以下に掲載している各種リーフレット等をご参

  • [PDF]最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について|国税庁

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    yaoki_dokidoki 2015/03/19
    課税されない
  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

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    yaoki_dokidoki 2014/09/26
    「1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません」
  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

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  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

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    yaoki_dokidoki 2014/02/13
    「収入金額(源泉徴収される前の金額)-給与所得控除額=給与所得の金額」
  • 酒類課税数量の推移(国税局分及び税関分の合計)

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    yaoki_dokidoki 2014/01/29
    「平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収」
  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

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    yaoki_dokidoki 2013/09/05
    「平成25年10月1日から平成29年3月31日までの間において、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じている場合に限り、税込価格を表示(総額表示)しなくてもよい」
  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

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    yaoki_dokidoki
    yaoki_dokidoki 2012/08/06
    「なお、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が平成25年1月1日から施行されます。平成25年1月以降はこの源泉徴収税額表は使用できません」
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