お客様がご覧になろうとしたページを表示できません。 ページが存在しないか、すでに削除された可能性があります。 トップへ戻る 表示価格は特に断りがない限り税込です。消費税計算上、請求金額と異なる場合があります。 記載されている会社名、製品名およびサービス名は、各社の登録商標および商標です。
![お客様がご覧になろうとしたページを表示できません。 - Yahoo! BB](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/a320c8b0c8a24642ffe723f6475b84297f4c9400/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fs.yimg.jp%2Fimages%2Fbb%2Fpromo%2Fv1%2Fpc%2Ftop%2Fimg%2Fcommon%2FOGP_v3.png)
「剣豪」「剣聖」という呼称の誕生について - Togetterまとめ の流れから、コメント欄で、 元ネタというか発想の元は李白や杜甫の詩仙や詩聖なんだろうがな。 と言われているのだが、 詩仙 李白 詩聖 杜甫 詩豪 劉禹錫 詩魔 白居易 詩鬼 李賀 詩佛 王維 詩囚 孟郊 詩瓢(詩奴) 賈島 詩骨 陳子昂 詩狂 賀知章 詩傑 王勃 詩家天子/七絶聖手 王昌齡 詩佛,詩聖,詩仙,詩鬼,詩魔各是誰?-百科問答-中文百科在線 これらは優れた詩人にそれぞれの特徴を捉えたアダ名をつけているだけであり、 杜甫の詩には儒教的な思想が反映されているから「(儒教における)聖人」という意味での「聖」なのであって、 思想方面,杜詩中有儒家思想,洋溢著仁民愛物的情懷和濃烈愛國主義色彩,有「詩聖」之譽。 杜甫 - 维基百科,自由的百科全书 日本で言うときの「最も優れているから『聖』なのだ」というようなニュアンスは、
オリンピックの成功と同時に、 全見本市が例年通り同じ規模で開催できるよう、一緒に声をあげてください 東京オリンピックの際、東京ビッグサイトが20ヵ月間、放送施設になるため、232本相当の見本市が中止になり、中小企業をはじめ7万8千社の出展社が2兆円の売上を失います。 私達は五輪の成功を願うと同時に、全見本市が例年と同規模で開催できるよう、東京都、オリンピック委員会、日本政府および全ての関係者に強く要望いたします。 問題解決のためには、皆様のご理解、ご賛同が必要です。皆さんの声によって現在の計画が変わる可能性があります。公式声明文 最新第5号 (改訂版)をご参照の上、ぜひご協力ください。また、すでに賛同団体への申込、個人のご署名をくださった方は、お知り合いの方にもぜひ、協力を呼び掛けていただきたいと存じます。 皆様の引き続きのご理解とご協力をお願い申し上げます。 2017年9月14日 一般社
自動改札の普及に伴い電車内で「車内改札」を行う車掌の姿を見かけることは現在あまりないが、乗車区間が長かったり、無人駅がある路線などでは切符や定期券をチェックするために実施されることがある。 JR東日本の首都圏エリアから仙台支社のエリアに移動するため乗車していたと主張する人物が、「車内改札を行う車掌が駅名を読めないために不正乗車と決めつけられ嫌な思いをした」という趣旨のツイートをして話題になっている。 「指扇」の文字が読めず不正乗車を疑う? 不正乗車の疑いをかけられと述べるユーザーは、8回にわたり車掌とのやり取りを投稿している。それよると、埼玉県から郡山までJRの電車を使って移動する際に、黒磯で乗り換えを行い、黒田原付近で車掌が車内改札に訪れたという。そのときに「首都圏エリアからの乗車ですので精算させていただきますね」と言われ自身のSuicaを見せた。ところが、「お客様これSuica改ざんし
日本展示会協会は11月20日、東京オリンピックに伴い展示場が不足する問題について声明文を掲出。解決策とともに署名を求める特設サイトを開設しました。 特設サイトで代替案への賛同を求める署名を開始 先月22日、東京都は現時点の計画案として「ビッグサイトは2019年4月から2020年11月までの20カ月間、オリンピックのメディア施設として全面的に使用される」と発表。当初は競技会場のほか国際放送センター、メインプレスセンターなどですべての既存施設と拡張棟を使用する計画(関連記事)でしたが、競技は幕張メッセ(千葉県)に移すことで拡張棟を使用せず、国際放送センターとプレスセンターでビッグサイトを利用すると発表していました(関連記事)。 幕張メッセも約半年間競技会場として使用されるため、展示会が開催できなくなり、ビッグサイトと合わせて「ほぼすべての展示会が中止に追い込まれることに」なると危惧。「日本の展
故人が赤いボールペンで全面に斜線を引いた遺言書は有効かが争われた訴訟で、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は20日、故人の意思を重く見て無効とする判決を言い渡した。有効とした一、二審の判決を覆した。 判決によると、広島市で開業医をしていた男性は1986年6月22日付で、自筆で署名押印した遺言書を作成。自宅兼病院の土地建物や預金など、大半の資産を息子に相続させると書き、封書に入れて金庫に保管していた。 2002年5月に男性が死亡した後に封書が見つかり、「開封しないで知り合いの弁護士に相談するか家裁に提出して公文書としてもらうこと」と付箋(ふせん)が貼ってあった。だが、封は一度開いた後にのり付けされていたうえ、中に入っていた遺言書には赤いボールペンで文書全体に左上から右下にかけて斜線が引かれていた。このため、娘が息子を相手取り、遺言書は無効だとする訴訟を起こした。 民法では、自筆による遺言を取
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く