公文書管理法の運用で問題になっていることの一つが保存期間の設定。この保存期間って、どのような原則や概念のもとにつけられているのかなど、実は調べてもよくわからない。なぜこういうものがこの期間なのか、ということを合理的に根拠をもって説明できる人にぜひ、話を聞いてみたいところ。 行政文書の保存期間は、公文書管理法施行令で大枠を決め、行政文書管理ガイドラインで文書類型もしたものを作成し類型ごとに保存期間満了後に廃棄か移管かを定め、これに基づいて各行政機関が行政文書管理規則で定めている。行政機関ごとに業務内容が異なるので、ガイドラインで定めた内容はそれぞれの状況に応じて修正ができ、公文書管理委員会が検討してOKであればそのまま規則になる。 ただ、行政機関内も各課室で担当している業務が異なるので、だいたい課室の長が「文書管理者」となって、標準文書保存期間基準というのを策定することに規則上なっている。こ