大阪地方裁判所第26民事部(髙松宏之裁判長)は、平成31年4月11日、口コミランキングサイト中のランキング表示を操作することによりステルスマーケティングが行われた事例において、当該ランキング表示につき不正競争防止法2条1項20号(改正前14号)の品質等誤認表示に該当するとの判決を下しました。 本判決は、いわゆるなりすまし型のステルスマーケティングの品質等誤認表示に関する裁判例として、ステルスマーケティングの今後のあり方を考える上で、実務上参考になるものと思われます。 判決全文はこちら ポイント 骨子 本件サイトのランキングは、投稿された口コミの件数及び内容を基に作成された、本件掲載業者一覧ページに掲載されている業者の提供するサービスの質、内容に関する評価のランク付けを表示したものであって、被告がランキング1位であることは、投稿された口コミの件数及び内容に基づき、被告の提供するサービスの質、
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