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  • 他の登記の前に必要な、所有権登記名義人住所氏名変更登記の申請方法

    住所や氏名を変更しても登記簿の記載は、連動して変更されません。 「相続登記と一緒にしておいた方がいい手続き」として「住所氏名の変更登記」についてご説明致します。 登記簿上に記載された所有者の住所や氏名が、引っ越しや結婚で変更することがあります。 登記において、申請人と登記簿上の所有者が同一人物であるかどうかは、住所氏名の一致で判断されます。 その為、現在の住所氏名に変更をしておかないと、支障が出る場合があります。 その登記を「所有権登記名義人住所氏名変更登記」といいます。 相続登記の場合でも、亡くなった方と共有になっている場合には、名義変更後に古い住所と新しい住所が混在することも生じてしまいます。 将来的にその不動産を売却したり、担保に入れて借り入れを起こす場合に困らないように、気が付いた時点で早めに現状へ合わせておいた方が賢明です。 申請書住所や氏名の変更登記も他の登記と同様に記載します

    他の登記の前に必要な、所有権登記名義人住所氏名変更登記の申請方法
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