2023年1月19日 (2023年2月21日更新) 2023年2月21日より、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下「TPP11協定」という。)が未発効となっていたチリについて効力を生ずることとなりましたので、お知らせします。 同日より、チリを原産地とするTPP11協定上の原産品について、同協定に基づく特恵税率(以下「EPA税率」という。)(※)を適用することが可能となります。 (※)国別譲許品目を除いて、TPP11協定が既に発効している締約国に適用される税率と同じ税率。 【留意事項】 1. TPP11協定の規定を満たす産品については、 チリについてTPP11協定が効力を生ずる日に日本に輸送中の貨物、又は、 既に日本に到着し保税地域に蔵置されている貨物を、チリについてTPP11協定が効力を生ずる日以後に輸入申告する場合、 必要なEPA税率適用要求手続が行われることを条