ブックマーク / www.npa.go.jp (8)

  • (2024年6月)銃刀法が改正されました!|警察庁Webサイト

    あおり・唆し罪の新設 2024年7月14日から、拳銃等の不法所持等を、公然と、あおり、またはそそのかす行為に対し、罰則が科せられます。 ★ 禁止となる行為 拳銃等の不法所持や、人の生命、身体又は財産を害する目的での拳銃等以外の銃砲等の不法所持を、公然と、あおり、またはそそのかす行為 ※「公然と」とは、「不特定又は多数人が覚知しうべき状態」をいい、不特定または多数の人が見ることのできるインターネットやSNSも含まれ得ます。 たとえば… ○ インターネット上で、拳銃の自作方法を解説した動画を投稿し、不法所持を呼びかける ○ 不特定または多数の人が見ることのできるSNSで、「拳銃を販売します」などと言い、価格・売主の連絡先を投稿する などの行為が犯罪に問われる可能性があります。 ★ 違反すると… 1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されますが、犯罪の成否は、個別事案の証拠関係に応じて判断さ

  • https://www.npa.go.jp/cyber/csmeeting/h19/pdf/pdf19.pdf

  • https://www.npa.go.jp/cyber/legislation/pdf/1_kaisetsu.pdf

  • いわゆる「電動キックボード」及び「電動スクーター」について(警察庁)

    平成14年11月 警察庁交通局 いわゆる「電動キックボード」及び「電動スクーター」について キックボード(車輪付きの板)に取り付けられた電動式のモーター(原動機(定格出力0.60キロワット以下))により走行するいわゆる「電動キックボード」(座席が取り付けられている場合には、「電動スクーター」と呼ばれているものもあります。)については、道路運送車両法上の原動機付自転車に該当すると解されます。原動機が内燃機関(エンジン)でなく、電動機であっても、原動機付自転車に当たります(電気を動力とする電気自動車が自動車に当たるのと同様です。)。 よって、いわゆる「電動キックボード」や「電動スクーター」は、前照灯、番号灯、方向指示器等の構造及び装置について道路運送車両の保安基準に適合していなければ、運行の用に供することができません(歩道、車道を含め道路を走行することはできません。)。この保安基準に適合しない

  • クロスボウの所持が禁止されます!|警察庁Webサイト

    クロスボウの所持の禁止と所持許可制の導入等 クロスボウ(ボウガンともいいます。)が使用された凶悪事件が相次いで発生したことを受け、令和3年6月16日に銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が公布され、令和4年3月15日に施行されました。 これにより、改正法の施行日以降、クロスボウの所持が原則禁止され、許可制となることとなりました。 改正法の施行時に所持していたクロスボウは、令和4年9月14日までは所持することが可能ですが、許可申請や廃棄等の措置を執らずに、令和4年9月15日以降も所持し続けた場合は、不法所持となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。 クロスボウの威力に関しては、警察庁科学警察研究所において実験を行ったところ、約5m離れた地点から発射して、合成樹脂製ヘルメット及びアルミ製フライパンを貫通する威力を有することが確認されました。 クロスボウの回収について 現

  • 横断歩道は歩行者優先です|警察庁Webサイト

    横断歩行者の安全を確保するための運転者・歩行者の交通ルールや警察の取組等を掲載しています。 横断歩道のルールを守りましょう 横断歩道で歩行者が犠牲となる交通事故が後を絶ちません。 横断歩道は、歩行者優先であり、運転者には横断歩道手前での減速義務や停止義務があります。 また、横断歩道以外の場所を横断している歩行者や、斜め横断、走行する自動車等の直前直後の横断など法令に違反する歩行者が犠牲になる事故も多く発生しています。 交通安全のため、運転者も歩行者も交通ルールをしっかりと守りましょう。 交通事故の発生状況 令和元年から令和5年までの過去5年間で、自動車と歩行者が衝突した交通死亡事故は4,435件発生しており、約7割の3,079件は歩行者が横断中の事故です。 また、横断中の事故のうち、約7割の1,993件が横断歩道以外の場所を横断している時に発生しており、その中の約7割は、走行中の自動車の直

  • 警察庁 | サイバー犯罪対策

    サイトは移転しました。移転先サイトは、こちら。 https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/countermeasures/phishing.html

  • 仮想通貨を採掘するツール(マイニングツール)に関する注意喚起 | 警察庁 サイバー犯罪対策:広報・施策

    平成30年6月14日現在、警察では、サイバーパトロールの実施等により、閲覧者に気付かれないように仮想通貨を採掘するツール(マイニングツール)が設置されているウェブサイトを確認しております。 マイニングツールは、パソコンの処理能力を活用し、仮想通貨を得るためのツールです。同ツールが設置されたウェブサイトにアクセスした場合、ウェブサイト運営者が仮想通貨を得るために閲覧者のパソコンの処理能力が利用されることがあります。 マイニングツールを自身のウェブサイトに設置することを検討しているウェブサイトの運営者や一般のインターネット利用者は、以下の点に注意してください。 ・ マイニングツールを設置することを検討しているウェブサイトの運営者 自身が運営するウェブサイトに設置する場合であっても、マイニングツールを設置していることを閲覧者に対して明示せずにマイニングツールを設置した場合、犯罪になる可能性があり

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