GPSを活用しやすくすることで災害時の迅速な人命救助に期待 総務省は、災害時の遭難救助や犯罪捜査に携帯電話のGPS(衛星利用測位システム)による情報を活用しやすくするため、「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」を改正する方針を決めたようです。 これまでのガイドラインでは、遭難などで救助を要する者の発見のために保有する携帯電話のGPS位置情報を利用する場合は、警察や消防などの公的機関がGPS探索の要請し、「携帯電話利用者本人の同意がある」「裁判官の発付した令状がある」「その他の違法性阻却事由がある」のいずれかで、通信事業者は位置情報を提供できるとされていました。今後は、公的機関の要請があれば、本人の同意や裁判官の発布した令状がなくてもGPS探索を行えるように改定しようというものです GPS位置情報は、基地局に係る位置情報(携帯電話がどの基地局のエリア内に所在するかという、通