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  • 【Q&A】前年度の平均障害程度区分が変動した場合、4月1日からの算定はどうなる?│H20,03,31問2 | ウェルクリップ

    問2 生活介護事業所及び障害者支援施設については、毎年4月1日から翌年3月31日までの利用者の利用実績により平均障害程度区分を算出することとなっているが、算出後の平均障害程度区分が従前のものより変動した場合、サービス費の適用如何。 サービス費については、事業所における平均障害程度区分及びサービス提供職員の配置状況に応じて算定することになる。 従前の平均障害程度区分に合わせた人員を配置し続ける場合新しい平均障害程度区分に合わせた人員を配置する場合1.平均障害程度区分が上がる(サービス費増加可能)場合

    yayoi0841
    yayoi0841 2024/07/11
  • 【Q&A】利用者が行事等で外出した場合の報酬や、職員が同行した場合の人員配置について│H20,03,31問6 | ウェルクリップ

    問6 施設利用者が行事等で外出した場合、当該利用者の報酬は算定されますか。 また、行事等に職員が同行すると、施設内での職員配置が手薄になりますが、新たに職員を配置する必要はありますか。 施設の事業計画又は利用者の個別支援計画に明記され、実際に職員が同行してサービスの提供を行っていれば算定できます。 (行事等参加の要件) ①事業計画又は個別支援計画に明記されていること ②実際に職員が同行して当該サービスの提供を行っていること なお、1の要件を満たす行事等に職員が同行する場合については、利用者に対して実際にサービスが提供されていることから、その時間は勤務時間として算定することができ、新たに職員を配置する必要はありません。 ただし、行事に参加されない利用者の支援に支障がないよう職員の配置に十分配慮する必要があります。

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    yayoi0841 2024/07/11
  • 【Q&A】居宅介護では、公的手続又は相談のために官公署を訪れる場合も通院介助の対象となるが、グループホームでも同様?│H20,03,31問8 | ウェルクリップ

    問8 居宅介護における通院介助の対象範囲については、平成20年4月1日から、病院等へ通院する場合に加え、居宅介護利用者が、公的手続又は相談のために官公署を訪れる場合も対象として追加されたが、グループホーム入居者についても対象範囲が拡大されたと考えてよいか。 グループホーム入居者においても、公的手続きを行う際に支援を必要とする場合が想定されるが、指定基準により、「事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続き等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て代わって行わなければならない。」と規定されているため、今回の通院介助の対象範囲を拡大する措置は適用されない。

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    yayoi0841 2024/05/06
  • 【Q&A】罪を犯した障害者が矯正施設又は更生保護施設から退所した場合は、サービス利用計画作成費の対象としてよい?│H20,03,31問9 | ウェルクリップ

    問9 罪を犯した障害者が矯正施設又は更生保護施設から退所した場合は、障害者自立支援法施行規則第 32 条の 2 第 1 項に規定されている「障害者支援施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行うことが必要である者」に含まれると解し、サービス利用計画作成費の対象としてよいか。 罪を犯した障害者が矯正施設又は更生保護施設から退所した場合は、地域生活への定着が困難であり、居住の場の確保や就労の場の確保等の濃厚な支援が必要となることが想定されることから、一定期間、集中的に支援を行うことが必要な者については、サービス利用計画作成費の対象として差し支えない。

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    yayoi0841 2024/05/06
  • 【Q&A】自立訓練(生活訓練)の一環として行われた活動で、結果として剰余金が発生した場合、当該利用者に対し分配することは可能?│H19,12,19問21 | ウェルクリップ

    ホーム障害福祉事業自立訓練(生活訓練)【Q&A】自立訓練(生活訓練)の一環として行われた活動で、結果として剰余金が発生した場合、当該利用者に対し分配することは可能?│H19,12,19問21 【Q&A】自立訓練(生活訓練)の一環として行われた活動で、結果として剰余金が発生した場合、当該利用者に対し分配することは可能?│H19,12,19問21 2024 7/08

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    yayoi0841 2024/05/02
  • 【Q&A】グループホームの居室について、利用者が入院又は外泊期間中は短期入所として活用できる?│H18,11,13問10 | ウェルクリップ

    (介護給付費等の算定に関するQ&AVOL.1(平成 18 年 11 月 13 日事務連絡) 問 10 は以下のとおり訂正する。) 問 10 グループホームにおいて短期入所を実施する場合に、共同生活住居内の空室等を利用しなければならないこととされているが、利用者が入院又は外泊期間中当該利用者の居室を短期入所として活用することは可能か。 グループホームにおいて短期入所を実施する場合、当該グループホームにおいて短期入所を実施するために必要な人員を確保した上、共同生活住居内の空室や利用者の家族等が宿泊するためのゲストルーム等を活用することは差し支えないが、利用者が入院又は外泊期間中の当該利用者の居室については、当該利用者とグループホーム事業者等との間で賃貸借契約等が締結されていることから、家賃等が支払われている間については、短期入所の用に供することはできない。

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    yayoi0841 2024/05/01
  • 【Q&A】アパートやマンションの一室の場合、大規模減算はどうなる?│H18,11,13問12 | ウェルクリップ

    【Q&A】アパートやマンションの一室の場合、大規模減算はどうなる?│H18,11,13問12 2024 6/24 問 12 共同生活住居の定員が8人以上又は 21 人以上の場合、大規模減算の対象となるが、アパートやマンションの一室をグループホームやケアホームとして活用する場合の大規模住居減算の取扱いはどのようになるのか。 大規模住居減算については、1の共同生活住居の定員が8人以上又は 21 人以上の場合に対象となるが、この場合の「共同生活住居」とは、複数の居室に加え、居間、堂、便所、浴室等により構成される1つの建物を意味するものであることから、複数の利用者が共同生活を営むマンション等の住戸については、当該マンション等の建物全体ではなく、当該住戸を共同生活住居として捉え、大規模住居減算に該当するか否かを判断するものとする。 ただし、ワンルームタイプの住戸など、これらに該当しないものについて

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    yayoi0841 2024/05/01
  • 指定基準についての解釈通知:計画相談支援 | ウェルクリップ

    相談支援専門員(第1項) ア 配置基準 指定特定相談支援事業者は、事業所ごとに必ず1人以上の相談支援専門員を置くことを定めたものである。 指定特定相談支援事業所に置くべき相談支援専門員は、原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事させてはならない。 この場合のサービス提供時間帯とは、相談支援専門員の当該事業所における勤務時間をいうものであり、当該相談支援専門員の常勤・非常勤の別を問わない。 イ 兼務 指定計画相談支援の業務に支障がない場合においては、相談支援専門員を当該指定特定相談支援事業所の他の業務又は他の事業所・施設等の業務に従事させることができる。 これは、例えば、指定計画相談支援のサービス提供時間帯において、指定計画相談支援の業務に支障がない場合は、当該指定特定相談支援事業所の管理者や、併設する事業所の業務等に従事することができることをいう。 なお、指定障害

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    yayoi0841 2024/04/25
  • 指定基準についての通知 第13:就労定着支援 | ウェルクリップ

    就労定着支援員については、その員数の総数が、常勤換算方法により、利用者の数を 40 で除した数以上でなければならないこと。 ただし、一体的に運営する指定生活介護、指定自立訓練(機能訓練)、指定自立訓練(生活訓練)、指定就労移行支援、指定就労継続支援A型、指定就労継続支援B型(以下第十三において「生活介護等」という。)の事業を行う事業所(以下「生活介護事業所等」という。)に配置される常勤の職業指導員、生活支援員又は就労移行支援員等の直接処遇に係る職員は、利用者に対するサービス提供に支障がない場合は、就労定着支援員に従事することができ、兼務を行う勤務時間について、就労定着支援員に係る常勤換算上の勤務時間に算入できるものとする。 なお、就労定着支援員について、資格要件はないが、職場実習のあっせん、求職活動の支援及び就職後の職場定着のための支援等、障害者に関する就労支援の経験を有した者が行うことが

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    yayoi0841 2024/04/24
  • 【Q&A】新規指定の場合、虐待防止措置はいつまでに講ずる必要があるか?│R6,03,29問84 | ウェルクリップ

    (新規事業所の虐待防止措置未実施減算) 問84 虐待防止措置未実施減算について、新規に指定を受ける事業所については、当該減算を受けないためには、指定後いつまでに虐待防止措置を講ずることが求められるか。 担当者の配置については、指定と同時に行う必要がある。 一方、虐待防止委員会の開催及び従業員への研修の実施については、指定後速やかに実施することが求められる。

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    yayoi0841 2024/04/24
  • 【Q&A】相談支援員の業務による加算の算定は可能か?│R6,03,29問79 | ウェルクリップ

    相談支援員の業務による加算の算定) 問 79 相談支援員が各種加算に係る所定の業務を行った場合、各種加算を算定することは可能か。 原則として算定可能である。 もっとも、サービス利用支援の実施に付随するもの、指定基準上相談支援員が行うことが認められていない業務が要件となっているもの、告示上相談支援専門員のみが規定されている以下加算については、相談支援員による支援のみでは算定不可である。 ・初回加算 ・集中支援加算のうち、会議の開催 ・サービス担当者会議実施加算 また、行動障害支援体制加算、要医療児者支援体制加算、精神障害者支援体制加算、高次脳機能障害者支援体制加算等の質の高い相談支援体制を評価する加算については、相談支援専門員が研修修了することが必要であり、研修を修了した常勤の相談支援員をもって加算を算定することはできない。

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    yayoi0841 2024/04/24
  • 障害福祉サービス事業の「通勤訓練加算」とは? | ウェルクリップ

    指定就労移行支援事業所等において、当該指定就労移行支援事業所等以外の事業所に従事する専門職員が、視覚障害のある利用者に対して盲人安全つえを使用する通勤のための訓練を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。 参考:厚生労働省告示第523号 報酬の留意事項 報酬告示第 12 の 15 の 2 の通勤訓練加算については、当該就労移行支援事業所以外の事業所に従事する専門職員を外部から招いた際に、当該費用を支払う場合に加算するものであること。 注中「専門職員」とは、3 の(1)の1の(三)のアからウまでに掲げる研修等を受講した者とする。 「視覚障害者に対する専門的訓練」とは、視覚障害者である利用者に対し、歩行訓練士(以下のアからウまでに規定する研修等を修了した者をいう。)が行う、歩行訓練や日常生活訓練等をいうものである。 ア 国立障害者リハビリテーションセンター学院の視覚障害学科 (平成10年

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    yayoi0841 2024/04/22
  • 障害福祉サービス事業の「地域居住支援体制強化推進加算」とは? | ウェルクリップ

    注 指定自立生活援助事業所の従業者が、当該指定自立生活援助事業所の利用者の同意を得て、当該利用者に対して、住宅確保要配慮者居住支援法人と共同して、居宅における生活上必要な説明及び指導を行った上で、協議会1又は保健、医療及び福祉関係者による協議の場2に対し、当該説明及び指導の内容並びに住宅の確保及び居住の支援に係る課題を報告した場合に、当該指定自立生活援助事業所において、当該利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。 参考:厚生労働省告示第523号 報酬の留意事項 報酬告示第 14 の3の 10 の地域居住支援体制強化推進加算については、利用者の住居の確保及び居住の支援の充実を図り、安心して地域で暮らせる環境整備を推進する観点から、 利用者の同意を得て、当該利用者に対して、居住支援法人と共同して、在宅での療養又は地域において生活する上で必要となる説明及び指導等の必要な支援を

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    yayoi0841 2024/04/22
  • 障害福祉サービス事業の「単独型加算」とは? | ウェルクリップ

    単独型事業所において、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。 ただし、1のロの医療型短期入所サービス費又は1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している場合は、算定しない。 単独型事業所において、 1のイの(2)の福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)、 (4)の福祉型短期入所サービス費(Ⅳ)、 (6)の福祉型強化短期入所サービス費(Ⅱ)又は (8)の福祉型強化短期入所サービス費(Ⅳ)の算定対象となる利用者に対して、 入所した日及び退所した日以外の日において、18時間を超えて利用者に対する支援を行った場合に、当該利用者について、更に所定単位数に100単位を加算する。 参考:厚生労働省告示第523号 報酬の留意事項 報酬告示第 7 の 4 の単独型加算については、利用者が日中活動を利用する等により、福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)、(Ⅳ)、福祉型強化短期入所サービス費(Ⅱ)

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    yayoi0841 2024/04/22
  • 障害福祉サービス事業の「地域生活支援拠点等相談強化加算」とは? | ウェルクリップ

    注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所が、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援 が必要な事態が生じた者(以下この注において「要支援者」という。)が指定短期入所1を利用する場合において、指定短期入所事業者2に対して当該要支援者に関する必要な情報の提供及び当該指定短期入所の利用に関する調整3を行った場合には、当該要支援者1人につき1月に4回を限度として所定単位数を加算する4。 趣旨 当該加算は、地域生活支援拠点等の必要な相談機能として、地域の生活で生じる障害者等や家族の緊急事態において、迅速・確実な相談支援の実施及び短期入所の活用により、地域における生活の安心感を担保することを目的とするものであり、この加算の対象となる事業所については、地域生活支援拠点等であることを十分に踏まえ、当該加算の趣旨に合致した

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    yayoi0841 2024/04/22
  • 障害福祉サービス事業の「集中的支援加算」とは? | ウェルクリップ

    別に厚生労働大臣が定める者の状態が悪化した場合において、強度行動障害を有する者への支援に関し高度な専門性を有すると都道府県知事が認めた者であって、地域において強度行動障害を有する者に係る支援を行うもの(以下「広域的支援人材」という。)を指定療養介護事業所に訪問させ、又はテレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して、広域的支援人材が中心となって集中的に支援を行ったときに、当該支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加算する。 報酬告示第 5 の 5 の 2 の集中的支援加算については、強度の行動障害を有する者の状態が悪化した場合に、高度な専門性を有する広域的支援人材を指定療養介護事業所に訪問させ、 又はオンラインを活用して、当該者に対して集中的な支援(以下この⑦において「集中的支援」という。)を行った場合

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    yayoi0841 2024/04/22
  • 障害福祉サービス事業の「看護職員配置加算」とは? | ウェルクリップ

    注1 イについては、健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を常勤換算方法で1以上配置しているものとして届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。 注2 ロについては、健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を常勤換算方法で1以上配置しているものとして届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。 報酬告示第 11 の 10 のイの看護職員配置加算(I)及びロの看護職員配置加算(II)については、常勤換算方法で1以上の看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。)を配置している場合に、指定自立訓練(生活訓練)又は指定宿泊型自立訓練の利用者の数に応じ、算定できるものであること。 当該加算の算定対象となる指定自立

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    yayoi0841 2024/04/22
  • 障害福祉サービス事業の「福祉専門職員配置等加算」とは? | ウェルクリップ

    生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして届け出た事業所において、指定療養介護を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。 ただし、加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。 次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとして届け出た事業所において、指定療養介護を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。 ただし、加算(Ⅰ)・加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。 (1) 生活支援員として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上 (2) 生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上 報酬告示第5の3の福祉専門職員配置等加算については、以下のとおり取り扱うこととする。

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    yayoi0841 2024/04/21
  • 障害福祉サービス事業の「目標工賃達成指導員配置加算」とは? | ウェルクリップ

    注 目標工賃達成指導員(各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作成し、当該計画に掲げた工賃目標の達成に向けて積極的に取り組むための指導員)を常勤換算方法で1人以上配置し、当該指導員、職業指導員及び生活支援員の総数が別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。 参考:厚生労働省告示第523号 報酬の留意事項 報酬告示第 14 の 13 の目標工賃達成指導員配置加算については、 就労継続支援B型サービス費(I)及び就労継続支援B型サービス費(IV)を算定する指定就労継続支援B型において、目標工賃達成指導員を常勤換算方法で 1 人以上配置し、 当該目標工賃達成指導員、職業指導員及び生活支援員の総数が利用者の数を

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    yayoi0841 2024/04/21
  • 障害福祉サービス「共同生活援助」の報酬の条件や留意すべきポイントとは? 3-(8) | ウェルクリップ

    (一) 共同生活援助の対象者について 共同生活援助については、障害者を対象とするが、このうち身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限るものとする。 この場合の「準ずるもの」とは、障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者に対して支援等を行う事業であって国若しくは地方公共団体等の負担若しくは補助により実施される事業をいう。 なお、これらの事業には、身体障害者手帳の交付、国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条の4第1項に基づく障害基礎年金の支給等を含むものとする。 また、指定障害福祉サービス基準附則第7条に規定する地域移行支援型ホームの利用者にあっては、当該地域移行支援型ホームを行う事業者が当該事業を開始した日において、精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病床が設けら

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    yayoi0841 2024/04/12