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損益通算に関するyeeneeのブックマーク (1)

  • 損益通算 - 税務2級(3月4日)

    損益通算とは、各種所得金額の計算上生じた損失のうち一定のもの(下記2(1)~(4)記載の所得)について、一定の順序にしたがって、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額等を計算する際に、他の各種所得の金額から控除すること。 (1)不動産所得 (2)事業所得 (3)譲渡所得 (4)山林所得 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、次に掲げる損失の金額は、その損失が生じなかったものとみなされ、他の各種所得の金額から控除することはできない。 (1)別荘等の生活に通常必要でない資産の貸付けに係るもの (2)土地(土地の上に存する権利を含みます。)を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額 (3)一定の組合契約に基づいて営まれる事業から生じたもので、その組合の特定組合員に係るもの

    損益通算 - 税務2級(3月4日)
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