日本ユニセフ協会の児童ポルノ規制キャンペーンについて、前にこのように書きました。 僕としては、単純所持を処罰の対象とすることそのものには、実は賛成してもよいと思っています。しかし、そのための条件が整っていないのです。警察による恣意的な運用を抑えられるという保障、捜査の可視化、代用監獄の撤廃などがその条件です。従って、僕に言わせれば単純所持の処罰を実現するのに一番邪魔なのは、現在の警察のあり方そのものなのです。 ここで触れている恣意的な法の適用や捜査の不透明性、代用監獄といった問題が、まさにまとめて出てきた事件について、最高裁判所が判決を出しました。 「立川テント村事件」です。 東京都立川市の防衛庁(当時)宿舎の新聞受けに、自衛隊のイラク派遣に反対するビラを許可なく入れたとして、市民団体のメンバー三人が住居侵入罪に問われた事件の上告審判決で、最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は十一日、「表現の