http://mainichi.jp/select/today/news/20100923k0000m040127000c.html 最高検は意図的な改ざんとみて調べているが、前田検事は「(裁判で証拠とされた)捜査報告書に正しいデータが残されている以上、FDを改ざんする意味がない」と主張しているという。 別のエントリーでもコメントしましたが、フロッピーの改ざんが行われた時点では、上記の「正しい」捜査報告書は、まだ被告人、弁護人に開示されていないはずで(起訴直後なので)、捜査報告書も改ざんするか、捨ててしまうことで、一種の「完全犯罪」が成立する可能性があったはずです。 警察から検察庁へ事件が送られる際には、送致書、送付書や、関係書類追送書に、書類目録が付けられますが、検察庁で作成した書類は、記録につづっていくだけで、特に目録のようなものは作成されないものです。事件の主任検事は、記録の原本も管
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