ピアプロ企画班です。 今回より、「ピアプロ・キャラクター・ライセンス(PCL)」の各条文に関して、その解釈や意図するところを何回かに分けて説明いたします。少々長い文章となりますが、PCLの本文やガイドラインを見ても不明な点があるような場合の参考としていただければと思います。 関連するエントリーは、「PCL解説」タグで一覧いただけます。 それでは、最初のエントリーといたしまして前文~1条について説明いたします。 PCL解説(前文~1条) 前文について ピアプロ・キャラクター・ライセンス(PCL)の前文です。「初音ミク」をはじめとする当社キャラクターを大勢のクリエイターの皆様にご利用していただくに際し、現行の著作権法がすべての著作物を一様に規律しているという事実の確認と、その規律の範囲を当社のキャラクターに限って拡張するためにPCLを制定するに至ったことを記しました。 理念 一般に「版権物」と