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ブックマーク / aiben.hatenablog.com (5)

  • 新生児出生時のDNA親子鑑定を義務付けるべき - 法廷日記

    元・光GENJIの大沢樹生氏がおこした、長男との間の親子関係不存在確認訴訟が話題となっている。 大沢氏は1996年、女優の喜多嶋舞氏といわゆるできちゃった結婚をし、翌1997年、長男が出生した。その後、2005年に2人は離婚、2008年、大沢氏は再婚し、2013年にDNA鑑定の結果大沢氏と長男との間に生物学的な親子関係がないことが発覚した。 大沢氏の親子関係不存在の主張に対し、元の喜多嶋氏次のように反論。 「大沢さんが記者会見で話しているのをテレビで見て、あまりにも悲しくて……。なぜ、事実でないことをあそこまで平然と言えるのかと。」「断言します。Aの父親は大沢さんです。ですから、大沢さんが言っているようなことはありえないと、あちらにもお話ししています。息子はいま、アメリカで心機一転頑張っているところなんです。独り立ちできるようになったころに、Aが望むなら再鑑定をすればいい。ただ、いまはそ

    新生児出生時のDNA親子鑑定を義務付けるべき - 法廷日記
  • 読み物としても面白い「判例による不貞慰謝料請求の実務」(読書) - 法廷日記

    配偶者が不貞(不倫)をすると、不倫をされた配偶者は不倫をした配偶者及び不倫相手に慰謝料を請求することができます。 この不倫による慰謝料請求というものは割と一般人にも身近な法律問題の一つで、法律相談でもよくある典型例の一つです。 相談者が「夫が不倫しました。慰謝料はいくら取れますか」と聞いた場合、弁護士の回答は概ね「まあ100~300万円くらいでしょうね。離婚するか否か、それまでの夫婦関係、不倫の程度や婚姻期間にもよります。」となることでしょう。 正直、不倫の慰謝料といったものは交通事故の慰謝料のように定型化されておらず、裁判になってみないことにはわからないというのが多くの弁護士の音かと思います。慰謝料関係の定番の実務書である「慰謝料算定の実務 第2版」でも不倫の慰謝料関係の集積裁判例は40件弱程度で、多少参考になるといった程度です。 そんな中、今年、不倫の慰謝料請求に関する裁判例だけを5

    読み物としても面白い「判例による不貞慰謝料請求の実務」(読書) - 法廷日記
  • 写真に著作権はあります - 法廷日記

    ツイッターで写真に著作権がないというまとめが話題になっているようです。 写真に著作権はないと言う話 - Togetterまとめ 書いている人は法律の専門家でもなんでもないようですから、ほかっといてもいいのかもしれませんが、これをまともに信じて著作権侵害者が大量に出てしまうのもなんなので写真の著作権について書いておきます。 写真に著作権はあります!(STAP細胞はあります!風に) 著作権というのは著作権法という法律で定められた権利です。著作権の対象となるものを著作物と言い、著作権法では著作物について次の9つの例が挙げられています。 著作権法第10条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。 1 小説、脚、論文、講演その他の言語の著作物 2 音楽の著作物 3 舞踊又は無言劇の著作物 4 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物 5 建築の著作物 6 地図又は学術的な性質を有す

    写真に著作権はあります - 法廷日記
  • 雇用契約書なんて作る義務ないよ - 法廷日記

    某界隈で雇用契約書を作る作らないで揉めているみたいですが、労働契約において雇用主に雇用契約書を作成する義務はそもそもありません。 この点勘違いしている人も多いのですが、契約というものは当事者の合意があれば成立するものであり、保証契約などの一部の例外を除いて書面で締結する必要はありません。労働契約も原則どおり口頭のみで成立します。契約書はあくまで契約が成立したという証拠のために作るものにすぎません。労働契約の成立それ自体は、契約形態が請負契約か労働契約かを激しく争うような場合は別として、立証が問題となることは少ないでしょう。 もちろん雇用契約書が存在しないからといって解雇しやすくなるなどということはなく、労働法規による規制を受けます。雇用契約書や就業規則なんてものは、むしろ企業側が防衛のために作るものであって、今回なんで労働者側が「雇用契約書!雇用契約書!」と騒ぎたてるのかいまいちよくわかり

    雇用契約書なんて作る義務ないよ - 法廷日記
  • 労働契約と請負契約(又は委託契約)の違い - 法廷日記

    企業が個人に仕事を振る方式としては、個人と労働契約を締結する方式と請負契約(又は委託契約)を締結する方式とが考えられる。企業と労働契約を締結した個人はサラリーマン・社畜などと呼ばれ、請負契約を締結する者はフリーランス・ノマドなどと呼ばれたりする。請負ではなく業務委託契約という名称が用いられることもあるが、委託契約は民法上の典型契約には存在せず、その内容も多義的であるので、今回は実質が請負契約であるものに絞って考えよう。 労働契約と請負契約では各種違いがあるが、企業側の目から見た場合の決定的違いは労働法規の規制を受けるか否かである。すなわち労働契約は各種労働法規の制約を受けるが、請負契約はそれを受けない。その他おおまかな違いは以下の通りである。 労働契約 契約解除(解雇)が比較的難しい 原則として残業代を支払う必要がある 仕事中に発生した怪我などは労災となる 使用者は各種社会保険加入の負担が

    労働契約と請負契約(又は委託契約)の違い - 法廷日記
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