年末が近づくと、日々の掃除よりも気合いを入れた掃除をしなければ、という気持ちになります。自宅で大掃除をする人も多いと思いますが、実は、会社も法律で大掃除が義務付けられているのをご存知でしょうか。しかも、年末だけでなく半年に1度、通常の掃除とは異なる大掃除の実施が求められています。 一体、どのような法令なのでしょうか? ●事業者は「大掃除を、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に行うこと」 大掃除を義務付けている法令は、「労働安全衛生規則」(省令)の第619条の次の部分にあたります。 「事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない」「一 日常行う清掃のほか、大掃除を、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に行うこと」「二 ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねず