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ブックマーク / lfb.mof.go.jp (2)

  • テックビューロ株式会社に対する行政処分について:財務省近畿財務局

    テックビューロ株式会社(店:大阪大阪市、法人番号1120001184556、仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、平成30年2月1日(木曜)、資金決済に関する法律第63 条の15 第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、2月13日(火曜)、金融庁において立入検査に着手した。 資金決済に関する法律第63条の15第1項に基づく報告及び現時点までの立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、当社では、システム障害や、不正出金事案・不正取引事案など多くの問題が発生している。しかしながら、経営陣は、その根原因分析が不十分であり、適切な再発防止策を講じておらず、顧客への情報開示についても不適切な状況となっていることから、日、以下の内容の業務改善命令を発出した。 適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応 (1)実効性あるシステムリスク

    yoiIT
    yoiIT 2018/03/08
    “経営陣は、その根本原因分析が不十分であり、適切な再発防止策を講じておらず、顧客への情報開示についても不適切な状況”
  • コインチェック株式会社に対する行政処分について:財務省関東財務局

    コインチェック株式会社(店:東京都渋谷区、法人番号1010001148860、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)においては、平成30年1月26日(金曜)に当社が保有していた仮想通貨(NEM)が不正に外部へ送信され、顧客からの預かり資産5億2,300万XEMが流出するという事故が発生した。 これを踏まえ、同日(26日(金曜))、同法第63条の15第1項の規定に基づく報告を求めたところ、発生原因の究明や顧客への対応、再発防止策等に関し、不十分なことが認められた。 このため、日、同社に対し、同法第63条の16の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。

    yoiIT
    yoiIT 2018/01/29
    “発生原因の究明や顧客への対応、再発防止策等に関し、不十分なことが認められた”
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