2010年5月27日のブックマーク (3件)

  • 約束の破り方 : 池田信夫 blog

    2010年05月26日02:47 カテゴリ経済 約束の破り方 鳩山首相の沖縄に対する「約束」が守れなかったことが大問題になっている。しかし彼が野党党首だったころ適当にした約束が、政権について実務的に検討したら守れなくなるのは、当たり前だろう。消費税にしても子ども手当にしても、マニフェストを守ることより現実をみて修正するほうが大事だ。 しかし日人は約束を大事にする。世界的にみても、日人ほど律儀に約束を守る国民はいないのではないか。日の会社では納期を守るのは絶対で、1日でも遅れると取引を打ち切られても文句はいえない。その義理堅さが日人の信用になっているのだが、今のように約束がどうしても守れないときは、これが変化の障害になる。 契約理論では、サンクコストは無視して約束を破ることが事後的には合理的だと教える。しかしそれを人々が予想すると、事前の過少投資が生じる。この問題を解決する方法は、理

    約束の破り方 : 池田信夫 blog
    yoiyama716
    yoiyama716 2010/05/27
    「サンクコストは無視して約束を破ることが事後的には合理的/人々が予想すると、事前の過少投資が生じる/所有権(コントロール権)を契約で決めておくこと/長期的関係で拘束すること」
  • http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100527-OYT1T00246.htm?from=main2

    yoiyama716
    yoiyama716 2010/05/27
    「県畜産課は要請を断った。担当者は「事業団の種牛は県費を長年つぎ込み、多くの農業団体や農家の協力を得て生まれた」と違いを強調。薦田さんの種牛を「いわばプライベートな牛」と切り捨てた。」
  • テレビはないがワンセグあり 実は受信料払う必要がある

    携帯電話の大半にワンセグ機能が搭載されるなか、「ワンセグにも受信料はかかるのか」という問題がクローズアップされつつある。NHK側は「別世帯の場合は、別に受信料を支払う必要がある」との立場だが、国民生活センターには「『ワンセグを持っている』と言ったら契約をさせられた」という相談も寄せられており、波紋が広がっている。 放送法では、NHKを実際に見ているかどうかに関係なく、NHKを受信できる設備を持っている人は、受信料を支払う契約をする必要があることになっている。 自宅で受信料を払っている場合は支払いなし 具体的には、第32条の 「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」 という文言が根拠とされている。 NHKの受信契約は世帯単位なので、自宅で受信料を払ってテレビを見ている場合は、2台目以降のテレビやチューナー付きPC、ワン

    テレビはないがワンセグあり 実は受信料払う必要がある
    yoiyama716
    yoiyama716 2010/05/27
    「ワンセグ機能が付いている携帯電話も、放送法第32条によって規定されている『協会の放送を受信することのできる受信設備』に該当しますので、受信契約の対象となり、受信料のお支払いが必要になります」