オンライン指定庁にいつ指定されたのか指定日が知りたい」という要望にお答えしました。 不動産仲介業者の方も金融機関の方も、司法書士事務所も、不動産売買や担保設定の際に、 この法務局はいつまで権利証が発行されたのか判断に困ることがあると思います。 下記オンライン指定庁一覧で、オンライン指定庁に指定された日付わかります。 当然、指定日以降にされた登記の所有者は権利証がありません。したがって、登記識別情報ということになります。 皆様のホームページで、ご自由にリンクをお張りください。 免責事項 当ホームページの掲載情報の正確性については万全を期しておりますが、 司法書士法人 関根事務所は、利用者が当ホームページの情報を用いて行った一切の行為について何ら責任を負うものではありません。 法務局オンライン指定庁一覧(指定日付き) 都道府県から検索 (スマホは横置きにして下さい。)
被相続人について相続人が不存在で、相続財産管理人が選任された場合、 被相続人名義の不動産は、相続人不存在を登記原因として、「相続財産」たる法人名義に変更します。 通常、相続財産管理人の証明書(審判があったことと、届出済印鑑の証明を兼ねています。)を登記原因証明情報として添付して申請するのですが、証明書記載の最後の住所地と、登記簿上の住所地が異なる場合、沿革をつけることのできる住民票の除票を添付します。 そして、登記原因は、下記先例に基づいて 相続人不存在を登記原因として「相続財産」たる法人名義に変更する場合において、被相続人の死亡時の氏名住所と登記簿上と氏名住所とが異なるときは、申請書に、その氏名住所の変更変更についての登記原因及びその日付を併記すべきである。被相続人が死亡してから相続人不存在による登記名義人の表示の変更の登記を申請するまでの間に町名または地番の変更や住居表示が実施された場
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