度々投稿ですみませんがNo1llamaです。 2つの回答の補足と言うか詳しい解説と訂正をかねて 書かせていただきます。 まず著作権侵害の前提ですが親告罪であるということ、 つまり著作権を持っている人が告訴することを 前提にしてはじめて問われるものであること 著作物であるかどうかの判断は作者や権利者ではなく 第三者つまり裁判所であるということの説明が抜けて いました。 つぎに著作物の定義ですが思想や感情を創作的に表現した 文芸、学術、美術、音楽とありますから 作品の雰囲気やペンタッチなどは含まれないようです。 しかし全体の構図と作品の内容物や文字などは注意した ほうがいいでしょう。 つぎに新著作物というものについての説明がありません でした。 過去に発表された著作物から影響を受け新たに創作された ものについては新たに創作されたものの権利を新たに 創作した者が権利を持つというものです。 この視