PTOT法15条は、 理学療法士又は作業療法士は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として理学療法又は作業療法を行なうことを業とすることができる と規定されています。 NS法31条1項では、 看護師でない者は、第五条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の規定に基づいて行う場合は、この限りでない とされ、5条を参照すると、 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう と規定されます。 つまり、療法士が療法を提供できるのは、一般法である医師法17条に定められている医業たる診療の補助を特別法にて限定解除された看護師業務の一部をさらに限定解除されているという構造になっていると思