外務省は3日、北朝鮮関連船舶により先月31日深夜に、違法な洋上での物資の積替え(いわゆる「瀬取り」)の疑いがあると発表した。 北朝鮮が関係していると思われる瀬取りは、日本が確認したのはこれが10回目、他国が確認したものも合わせると40回を越えている。 平成29年9月に採択された連合国安保理決議第2375号において、連合国加盟国は北朝鮮籍船舶に対する瀬取りに関与することは禁止されている。 外務省はこの事案に関して、すでに連合国安保理北朝鮮制裁委員会に通報しており、船籍不明の小型船舶に関係している可能性のある支那政府に対しても外交ルートで懸念を伝えた。 北朝鮮関連船舶による違法な洋上での物資の積替えの疑い | 外務省 平成30年7月31日(火曜日)深夜,北朝鮮船籍タンカー「NAM SAN 8号」(IMO番号:8122347)と船籍不明の船舶が東シナ海の公海上(上海の南南東約400kmの沖合)で