海兵隊の存在意義として『海兵隊は議会の承認なく動ける』という説が有りますが、実際には海兵隊だけが特例扱いされているわけではないようです。以下は名古屋大学の法学の准教授、大屋雄裕氏の解説です。 >172 やはり専門外ですが多少調べてみましたよと。 まず142氏の指摘通り、War Powers Resolution (U.S.Code Title 50 Ch.33)はUnited States Armed Forces(=陸海空軍・海兵隊・沿岸警備隊)を一括して扱っており、海兵隊を特別扱いする規定はありません。同章によれば、大統領による軍の(危機への)動員は宣戦布告か特定の制定法上の根拠に基づく場合、または合衆国の領土・財産・軍隊に対する攻撃により生じた緊急事態に対処する場合にしか認められません(§1541)。危機が生じていない場合の護衛、あるいは実際に米軍が攻撃を受けたあとの「緊急事態への対