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ブックマーク / www.businesslawyers.jp (5)

  • 【弁護士が解説】 NFTを活用したブロックチェーンゲームと法規制 - BUSINESS LAWYERS

    通常のゲームであれば、ゲームアイテム等の帰属や、ユーザーによる譲渡や売却等をゲームの運営会社がコントロールする、いわば閉じられた世界にとどめられているのに対して、ブロックチェーンゲームでは、NFTを保有するユーザーにゲームアイテム等に関する権利を帰属させることにより、ゲーム運営会社の垣根を超えた、いわば開かれた世界での新たなゲーム体験を実現できる可能性があります。 もっとも、NFTを保有するユーザーに対してゲームアイテム等に関する権利を帰属させるといっても、①NFT保有者が具体的にいかなる権利を取得するのかは別途検討が必要となります。また、②NFTはビットコインなどと同様にブロックチェーン上のトークンであることから、資金決済法上の暗号資産に該当するのではないかが問題となります。そして、③NFTの販売に際していわゆる「ガチャ」の仕組みを採用する場合などには刑法上の賭博罪に該当しないか、④新規

    【弁護士が解説】 NFTを活用したブロックチェーンゲームと法規制 - BUSINESS LAWYERS
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    you21979 2022/01/31
  • 有償ストック・オプションとは - BUSINESS LAWYERS

    これまでわが国では、有能な人材を確保することを目的に、キャッシュ・アウトのない株式報酬制度としてのストック・オプションが広く導入されてきました。また、近年では、日版スチュワードシップ・コード導入による機関投資家の議決権行使方針が公表され、従来の固定報酬を中心とする報酬制度の見直しについても議論されることが多くなりストック・オプションがこれまで以上に注目されています。 一方で、中長期的な業績や株主価値と連動する投資制度としてのインセンティブプランとして「有償ストック・オプション」というスキームを採用する事例が2006年から登場し始め、2010年にソフトバンクが導入して以降導入件数が加速度的に増加しています。 今回はストック・オプションのなかでも中長期的な業績や株主価値と連動するインセンティブプランとしての有償ストック・オプションについて紹介します。 ストック・オプションは、一般的に会社が取

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    you21979 2021/12/16
  • 【弁護士が解説】 NFTは金融規制上どのような法的位置付けになる? - BUSINESS LAWYERS

    以下、①暗号資産、②前払式支払手段、③為替取引、④ポイント、⑤有価証券、それぞれの定義および要件について解説します。 暗号資産 暗号資産とは、以下の( i )ないし( iii )の要件をすべて満たすもの(「1号暗号資産」)または、不特定の者との間で、1号暗号資産と相互に交換できるものであって、( ii )および( iii )の要件を満たすものをいいます(「2号暗号資産」)(資金決済法2条5項)。 上記要件( i )・( ii )に関して、ビットコインなどの暗号資産には特定の発行者が存在しない場合があり、発行者等の特定の者に対してのみ使用することを想定しているものではありません。そのため、発行者や加盟店など、特定の者のみに対する使用を想定しているSuica等の電子マネーに代表される前払式支払手段は暗号資産には該当しないものと考えられます(金融庁「事務ガイドライン第三分冊:金融会社関係16 暗

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    you21979 2021/10/23
  • 移転価格税制における比較可能性 - BUSINESS LAWYERS

    移転価格税制とは 東京地裁は、平成26年8月28日、移転価格税制における比較可能性の判断について注目すべき納税者勝訴判決を下しました(東京高裁判決平成27年5月13日により控訴棄却、確定)。 移転価格税制とは、例えば、日の親会社が海外子会社との間で取引(国外関連取引)を行う場合の対価の額が、資関係のない独立の企業(非関連者)間において同様の状況の下で同様の取引を行った場合に成立するであろう価格(独立企業間価格)と異なっている場合、当該国外関連取引は独立企業間価格で行われたものとみなす税制をいいます。 独立企業間価格の算定方法 独立企業間価格を算定する方法としては、非関連者間において当該国外関連取引と同様の状況の下で同様の取引(比較対象取引)が行われている場合は、その比較対象取引の対価の額をもって独立企業間価格とする方法(独立価格比準法)が考えられます。 他方、比較対象取引を把握すること

    移転価格税制における比較可能性 - BUSINESS LAWYERS
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    you21979 2021/04/17
  • 同族会社の行為計算否認規定、法人税の負担が「不当」となるポイントは?  - BUSINESS LAWYERS

    東京高裁は、平成27年3月25日、同族会社の行為計算否認規定の適用をめぐる税務訴訟の判決理由において、同規定の適用基準について従来よりも踏み込んだ判断を示しました。 同族会社とは、例えば、子会社の株式全てを親会社が保有している場合の当該子会社など、少数の株主または社員によって支配されているような会社をいいます。法人税法132条1項は、次のように、同族会社である納税者の行為または計算の否認規定を定めています。 法人税法132条1項 税務署長は、次に掲げる法人〔筆者注:内国法人である同族会社など〕に係る法人税につき更正又は決定をする場合において、その法人の行為又は計算で、これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その法人に係る法人税の課税標準若しくは欠損金額又は法人税の額を計算すること

    同族会社の行為計算否認規定、法人税の負担が「不当」となるポイントは?  - BUSINESS LAWYERS
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    you21979 2021/04/17
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