「鬼滅の刃」の登場人物の羽織の柄6種類を集英社が商標登録出願したそうです(参照記事「”鬼滅の刃”でおなじみのデザインを集英社が商標出願!」)。 出願日は6月24日、指定商品は、9類(電子機器関連)、14類(アクセサリ関連)、16類(文房具関連)、18類(かばん関連)、25類(被服関連)、28(おもちゃ関連)です。残り5件も同様です(それぞれの画像については上記参照記事をご参照ください)。 これらは、商標として登録可能なのでしょうか? ネットでは「新規性がない~」云々の意見が聞かれますが、(特許とは異なり)商標の登録には新規性は関係ありません。商標権とは、(もちろん新たな言葉を作ってもよいのですが)既にある言葉やマークを選んで自分の商売のブランドとして独占使用できる権利です。商標登録が拒絶される代表的理由は、自他商品識別機能がない、他人の商売と紛らわしい、既に類似の商標登録がある等であって新