最高裁が刑訴規則27条の関係で、高裁決定を取り消し、差し戻しをしているケースがありましたので、紹介します(平成24年5月10日決定)。 刑訴規則27条というのは以下のような条文です。 (被疑者の弁護人の数の制限・法第三十五条) 第二十七条 被疑者の弁護人の数は、各被疑者について三人を超えることができない。但し、当該被疑事件を取り扱う検察官又は司法警察員の所属の官公署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所が特別の事情があるものと認めて許可をした場合は、この限りでない。 被疑者段階の弁護人の数は、原則3名だが、「特別の事情」があれば弁護人の人数超過許可を得ることができるという規定になっています。 最高裁で問題となったのは、ここにいう「特別の事情」にあたるかどうかです。 最高裁の特別の事情についての判示は次のとおりです。 「刑訴規則27条1項ただし書に定める特別の事情については,被疑者弁護の
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