2022年12月8日のブックマーク (2件)

  • 「草津バッシング事件」の教訓…「推定有罪」に疑問を抱かない人びとの恐ろしさ(御田寺 圭) @gendai_biz

    「告発すなわち真実」という風潮 2020年12月、群馬県の草津町議だった新井祥子氏が、同町の町長から性被害を受けたと告発したことに端を発する「草津MeToo事件」。あれからおよそ2年を経て、その事件が大きな転換点を迎えた。前橋地検が2022年10月31日に、当時町長を「性加害者」として告発していた新井元町議を名誉棄損と虚偽告訴の罪で起訴したのである。 〈群馬県草津町の黒岩信忠町長(75)から町長室でわいせつな行為をされた、と訴えていた元町議の新井祥子氏(53)について、前橋地検は31日、新井氏を名誉毀損と虚偽告訴の罪で在宅起訴し、発表した。新井氏は2021年12月に強制わいせつ容疑で黒岩町長を告訴し、直後に黒岩町長が「虚偽告訴だ」と新井氏を告訴。地検は同月、黒岩町長を嫌疑不十分で不起訴にしていた〉(朝日新聞デジタル「「町長から性被害」訴えた元草津町議を在宅起訴 名誉毀損罪などで」2022

    「草津バッシング事件」の教訓…「推定有罪」に疑問を抱かない人びとの恐ろしさ(御田寺 圭) @gendai_biz
    yowie
    yowie 2022/12/08
    colabo、園氏等に限らず統一教会問題だって同じ面はある。また、町議会で傍聴席から「犬だってしねえよ」というような野次が聞こえたというレポもあり、単に片方を信じ込んだ結果起きた件とまとめるのも違和感。
  • 芸名”愛内里菜”の無期限使用禁止は「公序良俗違反」 事務所が敗訴:朝日新聞デジタル

    歌手の愛内里菜さんと専属契約を結んでいた芸能事務所が、「芸名を承諾なしに使ってはいけない」との契約条項を根拠に「愛内里菜」の芸名を使わないよう愛内さんに求めた訴訟の判決が8日、東京地裁(飛沢知行裁判長)であった。判決は、契約条項は「公序良俗に反し、無効だ」と述べ、事務所の請求を退けた。 訴状などによると、愛内さんと事務所は1999年5月に専属契約を締結。「契約期間中はもとより契約終了後も、芸名を事務所の承諾なしに使ってはいけない」との条項があった。 民法は「公序良俗に反する法律行為は無効」と定めており、訴訟では主にこの条項が無効かどうかが争われた。こうした条項の有効性に関する判決は初めてとみられる。 判決はまず、名前などが客を引きつける力を持つ著名人らが、その価値を商業的に独占利用できる「パブリシティー権」について検討した。 契約の別条項は、パブリシティー権は「何らの制限なく原始的に事務所

    芸名”愛内里菜”の無期限使用禁止は「公序良俗違反」 事務所が敗訴:朝日新聞デジタル
    yowie
    yowie 2022/12/08
    加勢大周の件は専属契約中の芸名の無断使用の禁止をする条項で、終了後の使用禁止とは別では。本件は有効な意思表示による合意を例外的に無効にする話で、救済判決的な公序良俗違反かというと…違うわけでもないが…