顔などに大きな傷跡が残った労働災害の補償で、男性は女性より低い障害等級とする国の基準を「違憲」とした京都地裁判決が波紋を広げている。 男女差のある労災の障害等級が、交通事故の自賠責保険などのモデルになっているからだ。様々な補償制度も「男女平等」の流れへと向かうのか。 厚生労働省の運用する労災の障害等級では、容姿に著しい傷跡が残った場合、女性の方が精神的苦痛が大きいなどとして、男性は12級なのに対し、女性は5等級上の7級になる。給付額の差も大きい。 裁判では、顔に大やけどをした男性(35)が「法の下の平等を定めた憲法に違反する」と主張。5月27日の判決は、一般的に女性の方が自分の容姿に関心が高いことは認めつつ、「これほど大きな差を設ける合理的根拠はない」とした。竹中恵美子・大阪市立大名誉教授(女性労働論)は「今の障害等級は、女性の価値を容姿で決める古い社会通念に基づいている。男女同等に向かっ