ブックマーク / lfb.mof.go.jp (5)

  • 株式会社ビッグモーター、株式会社ビーエムホールディングス及び株式会社ビーエムハナテンに対する行政処分について:財務省関東財務局

    令和5年11月24日 関東財務局 関東財務局は、日、株式会社ビッグモーター(社:東京都多摩市、法人番号:9250001011590)、株式会社ビーエムホールディングス(社:東京都多摩市、法人番号:9120001183229)及び株式会社ビーエムハナテン(社:東京都多摩市、法人番号:6120001183462)(以下、3社を合わせ「BMグループ」という。)に対し、保険業法第307条第1項第3号の規定に基づき、下記のとおり行政処分を行う旨の命令を発出した。 記 保険業法第305条第1項の規定に基づく立入検査において認められたBMグループにおける以下の状況は、保険業法第307条第1項第3号に規定する「この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき」及び「その他保険募集に関し著しく不適当な行為をしたと認められるとき」に該当するものと認められる。 (1)経営管理態勢(ガバナンス

  • ドラグーンスナイパーズ合同会社に対する行政処分について:財務省関東財務局

    1.ドラグーンスナイパーズ合同会社(東京都千代田区、法人番号1010003016859、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録はない。以下「件特例業者」という。)については、以下の問題が認められた。 〇報告徴取命令に対し、資料等を提出していない状況 当局は、ドラグーンキャピタル株式会社(件特例業者の代表社員、平成28年6月7日付で金融商品取引業の登録取消)に対する検査の結果、件特例業者においても法令違反等の行為が認められたことから、平成28年6月7日付で警告書を発出するとともに、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第63条の6の規定に基づき報告徴取命令を発出し、同警告書に係る事実認識、発生原因及び改善対応策等について、報告書及び資料の提出を求めた。 しかしながら、件特例業者は、上記報告徴取命令から1年半以上が経過したにもかかわらず、資料の一

  • 宇田修一に対する行政処分について:財務省関東財務局

    1.宇田 修一(東京都千代田区、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録はない。以下「件特例業者」という。)については、以下の問題が認められた。 〇報告徴取命令に対し、資料等を提出していない状況 当局は、ドラグーンキャピタル株式会社(代表取締役 宇田 修一、平成28年6月7日付で金融商品取引業の登録取消)に対する検査の結果、件特例業者においても投資者保護上問題のある行為が認められたことから、平成28年6月7日付で警告書を発出するとともに、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第63条の6の規定に基づき報告徴取命令を発出し、同警告書に係る事実認識、発生原因及び改善対応策等について、報告書及び資料の提出を求めた。 しかしながら、件特例業者は、上記報告徴取命令から1年半以上が経過したにもかかわらず、資料の一部を提出しなかった。 このため、改めて、当局は

  • テックビューロ株式会社に対する行政処分について:財務省近畿財務局

    テックビューロ株式会社(店:大阪大阪市、法人番号1120001184556、仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、平成30年2月1日(木曜)、資金決済に関する法律第63 条の15 第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、2月13日(火曜)、金融庁において立入検査に着手した。 資金決済に関する法律第63条の15第1項に基づく報告及び現時点までの立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、当社では、システム障害や、不正出金事案・不正取引事案など多くの問題が発生している。しかしながら、経営陣は、その根原因分析が不十分であり、適切な再発防止策を講じておらず、顧客への情報開示についても不適切な状況となっていることから、日、以下の内容の業務改善命令を発出した。 適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応 (1)実効性あるシステムリスク

  • コインチェック株式会社に対する行政処分について:財務省関東財務局

    コインチェック株式会社(店:東京都渋谷区、法人番号1010001148860、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)においては、平成30年1月26日(金曜)に当社が保有していた仮想通貨(NEM)が不正に外部へ送信され、顧客からの預かり資産5億2,300万XEMが流出するという事故が発生した。 これを踏まえ、同日(26日(金曜))、同法第63条の15第1項の規定に基づく報告を求めたところ、発生原因の究明や顧客への対応、再発防止策等に関し、不十分なことが認められた。 このため、日、同社に対し、同法第63条の16の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。

  • 1