ネットで骨子が公開されているようである。 もう、フィルタリングに関してこの法案は、いろんなところでさんざん言われているし、私も某所(なぜかWIDEは私はノータッチなのであるが)で意見書を起案したのでいまさらな部分はある。 今回の公表に際して、責任制限規定が加わったようであるが、これが目を覆いたくなるような出来だったりする。 三 損害賠償責任の制限 一のウェブサイト管理者等及び二のインターネット接続プロバイダー(以下「特定電気通信役務提供者」という。)は、ウェブサイトに書き込まれた情報について青少年により閲覧がされないようにするための措置(以下「青少年閲覧防止措置」という。)を講じた場合において、当該青少年閲覧防止措置により当該情報をウェブサイトに書き込んだ者(以下「情報の発信者」という。)に生じた損害については、当該青少年閲覧防止措置が必要な限度において行われた場合であって、次のいずれかに